平成30年6月6日に、中小企業の労働生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。
三原村では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、6月14日に国から同意を得ましたので、事業者からの先端設備等導入計画の申請受付を開始します。
これにより、先端設備導入計画を作成し、村の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置を活用することができます。
〇三原村導入促進基本計画について
・計画内容
三原村導入促進基本計画(PDF形式147KB)
・計画期間
平成30年6月14日から3年間
〇先端設備等導入計画の申請について
・対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
〇先端設備等導入の主な要件
・計画期間
計画認定から3年、4年又は5年
・労働生産性
計画期間内において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
・先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
・計画内容
※導入促進指針及び三原村導入促進基本計画に適合するものであること。
※先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
※認定経営革新等支援機関(商工会)において、事前確認を行った計画であること。
〇認定までの流れ
〇支援措置について
・固定資産税の特例軽減について
村では、認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロとします。
・対象となる要件
・認定までの流れ
・国の補助金における審査上の加点や補助率の引き上げ
事業者が村から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、下記の補助金について優先採択や補助金の引き上げの対象となり得ます。
※ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)
※小規模事業者持続化補助金
※戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
※サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
〇その他留意点
計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。
設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、村の税務係へお問い合わせください。
〇申請にかかる各種様式について
下記リンクより必要な様式をダウンロードしてご使用ください。
生産性向上特別措置法による支援のページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
工業会証明書のページ
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
【問合せ先】
三原村役場 地域振興課
TEL:0880-46-2111 FAX:0880-46-2114
高知県幡多郡三原村来栖野346番地
E-mail : shinkou@vill.mihara.lg.jp