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〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346 TEL 0880-46-2111
■三原村地域振興券取扱店を募集します。

 三原村では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う住民の生活支援と行政手続きのオンライン化や官民のデジタル社会の基盤となり得るマイナンバーカードを普及させることで非接触型の「新しい生活様式」を確立するとともに、あわせて地域の消費喚起を促進し経済を活性化させることを目的に、全村民に対し10,000円分の地域振興券(以下「振興券」という。)の交付、及びマイナンバーカード交付者、又は申請者に対して、5,000円分の振興券を追加交付します。この振興券の取扱店を以下のとおり募集します。

1.取扱店の参加資格
 三原村内で店舗を有し営業している事業者であること。ただし、次の事業者は除く。

  • @ 風俗営業等の規制及び業務の提供に関する法律第2条に規定する営業を行っている事業者
  • A 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
  • B 上記「振興券の利用対象とならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者
  • C 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条2号に規定する暴力団員)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者
  • D その他、本事業の趣旨に照らして、三原村が不適当と判断する事業者

2.振興券取扱いにあたっての注意事項
(1)振興券の利用期間
 令和3年11月1日(月)〜令和4年1月31日(月)

(2)振興券の利用対象とならないもの
  • @ 出資や債務の支払(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
  • A 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものの購入
  • B たばこの購入
  • C 土地、家屋購入、家賃、地代・駐車場等の不動産に関わる支払い
  • D 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • E 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  • F 特定の宗教・政治団体と関わりがあるものや公序良俗に反するもの
  • G その他村長が適当でないと認めたもの

(3)その他留意事項
  • @ 参加事業所における物品の販売又は役務の提供などの取引において利用可能とする。
  • A 利用期間を過ぎた振興券は受け取らないこと。
    (ア) 期間を過ぎた振興券を受け取った場合換金できないこと。
  • B 振興券と現金との交換はしないこと。
  • C 釣り銭の支払いはできないため、振興券の額面を超える商品代金は現金で受け取ること。
  • D 加盟店以外では利用不可であること。
  • E 振興券の盗難・紛失、または偽造等に対し、発行者は責務を負わないこと。
  • F 加盟店において、本振興券を利用対象としない商品を定める場合、予め利用者が認識できるように明示すること。
  • G 加盟店においては、新しい生活様式に対応した接客等に努めること。

3.取扱店の責務
次に掲げる事項を遵守すること。
  • @ 利用可能店舗であることが明確になるよう、取扱店証を利用者が分かりやすい場所に掲示する。
  • A 振興券は、受取時に問題がないか確認すること。色合いが明らかに違うなど、偽造された振興券であると判断できる場合、振興券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに三原村地域振興課まで報告する。
  • B 振興券を受け取ったときは、他店での再使用を防止するために裏面の所定欄に取扱店名を記入することとし、既に取扱店名の記入がある場合は受け取りを拒否する。
  • C 振興券の交換及び売買は行わない。
    (ア) 利用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された振興券のみ換金が可
  • D 利用者から受け取った振興券の紛失や盗難等による損失は取扱店の責務とする。

4.換金の手続き
(1)換金の方法
 換金は三原村商工会で行います。取扱店は、使用済振興券の裏面に必要事項を記載し、三原村商工会に持参後、換金方法は現金による支払い又は預金口座への振り込みとする。
(2)換金日
 換金日は、毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の9時00分から12時00分、13時00分から15時00分とします。取扱店は換金時に受領書の記載をお願いしますので、印鑑をご持参下さい。
(3)換金期間
 換金期間は、令和3年11月1日(月)から令和4年2月10日(木)とし、以降の換金は出来ないものとする。

5.申し込みについて
(1)申し込み方法
この募集要項に同意の上、「登録申込書」に必要事項を記入し、三原村商工会へ郵送又は持参で提出してください。
「登録申込書」は三原村ホームページからダウンロードできるほか、三原村商工会でもお渡しできます。
(2)申込書の提出先
〒787−0803 三原村来栖野479番地
三原村商工会
(3)申し込み期間
令和3年9月24日(金)〜令和3年10月6日(水)まで
(4)申し込み後
後日、取扱店証をお渡しします。取扱店証は店舗の見やすい位置に掲示してください。
※掲示期間:令和4年1月31日まで

7.本件に関する問合せ先
●三原村役場地域振興課 担当 矢野・阿部
  TEL0880−46−2111
●三原村商工会 担当 川村
  TEL0880−46−2437

・加盟店申請書(PDF)

・加盟店申請書(Excel)




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