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■森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税の使途の公表について

三原村における令和元年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項に基づき、次のとおり使途を公表します。

森林環境譲与税の使途の公表について
令和 5年 3月10日
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、
  • (1)  森林の整備に関する施策
  • (2)  森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
に要する費用に充てることとなっています。

森林環境譲与税の使途の公表について
市町村や都道府県は、法令の定めにより、森林環境譲与税の使途などを公表することになっています。

三原村における使途について
三原村における令和3年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表いたします。

令和4年度の森林環境譲与税の使途について(PDF)
令和3年度の森林環境譲与税の使途について(PDF)
令和2年度の森林環境譲与税の使途について(PDF)
令和元年度の森林環境譲与税の使途について(PDF)



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