妊娠を望む夫婦を対象に不妊治療にかかる費用の一部を助成します。
1.対象者 (下記@〜Cの全てに該当する夫婦)
-
@
医師により不妊症と診断され、不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚も含みます。)
-
A
最初の診察日の1年前から、村に住民票があり、かつ村に居住している夫婦(勤務等の都合により夫婦のいずれか一方が村内に住所がない場合も含みます。)
-
B
医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である夫婦
-
C
村税等の滞納がない夫婦
2.内容
【一般不妊治療】タイミング法、人工授精など
【特定不妊治療】体外受精、顕微授精
3.助成上限額
【一般不妊治療】5万円(1年度あたり)
【特定不妊治療】10万円(1回の治療)
※入院時食事療養費、文書料及び個室料等の不妊治療に直接関係のない費用、不妊治療を伴わない不妊症を診断するための検査費用は対象外です。
4.助成期間及び回数
【一般不妊治療】通算5年間
【特定不妊治療】1子につき6回まで
5.申請書類
6.申請の期限
【一般不妊治療】治療を受けた日の属する年度の3月31日
【特定不妊治療】1回の治療の終了日の属する年度の3月31日
※治療を受けた日及び治療の終了日が2月又は3月に属する場合は、翌年度の4月30日まで
【お問い合わせ先】
〒787-0892
三原村来栖野346番地
三原村役場 住民課 保健衛生係
TEL:0880-46-2111 FAX:0880-46-2114