ゆりかご祝金の支給について
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ページID:111 掲載日 : 2025/04/02 更新日 : 2025/04/22
ゆりかご祝金の支給について
三原村では、村への定住の促進を図るために、下記のとおり、ゆりかご祝金を支給しております。
令和7年4月より支給要件が見直され、下記のように対象が拡大されました。
支給対象
・村内に住所があり、実際に村内で生活をされているご夫婦。
・申請後、引き続き5年以上村内に居住されることを確約できる場合。
・村税及び村へ納入すべきものに滞納がないこと。
ゆりかご祝金の支給金額
・第1子 30万円
・第2子 50万円
・第3子以降 100万円
※令和7年4月1日以降の申請から適用となります。
手続き
三原村役場 住民課の窓口で申請してください。
申請期限
出生届の提出日から1ヶ月以内
注意事項
次のいずれかに該当するときは支給されません。
- 住所は三原村にあるが、実際は村外に住んでいる場合。
- 5年以内に三原村から引っ越す見込みがある場合。
※申請後、5年以内に支給要件を欠くことになった場合は、祝金の返還を求める
場合があります。
このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
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