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ゆりかご祝金の支給について

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ページID:111  掲載日 : 2025/04/02  更新日 : 2025/04/22

ゆりかご祝金の支給について

 三原村では、村への定住の促進を図るために、下記のとおり、ゆりかご祝金を支給しております。

 令和7年4月より支給要件が見直され、下記のように対象が拡大されました。

支給対象

 ・村内に住所があり、実際に村内で生活をされているご夫婦。

 ・申請後、引き続き5年以上村内に居住されることを確約できる場合。

 ・村税及び村へ納入すべきものに滞納がないこと。

ゆりかご祝金の支給金額

 ・第1子     30万円

 ・第2子     50万円

 ・第3子以降 100万円

 ※令和7年4月1日以降の申請から適用となります。

手続き

 三原村役場 住民課の窓口で申請してください。

申請期限

 出生届の提出日から1ヶ月以内

注意事項

 次のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 住所は三原村にあるが、実際は村外に住んでいる場合。
  2. 5年以内に三原村から引っ越す見込みがある場合。

※申請後、5年以内に支給要件を欠くことになった場合は、祝金の返還を求める
場合があります。


このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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