「三原村 不妊治療費助成金交付事業」開始のお知らせ
ページID:121 掲載日 : 2025/02/10 更新日 : 2025/04/22
「三原村 不妊治療費助成金交付事業」開始のお知らせ
妊娠を望む夫婦を対象に不妊治療にかかる費用の一部を助成します。
1.対象者(下記(1)~(4)の全てに該当する夫婦)
- 医師により不妊症と診断され、不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦(事実婚も含みます。)
- 最初の診察日の1年前から、村に住民票があり、かつ村に居住している夫婦(勤務等の都合により夫婦のいずれか一方が村内に住所がない場合も含みます。)
- 医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員又は被扶養者である夫婦
- 村税等の滞納がない夫婦
2.内容
【一般不妊治療】タイミング法、人工授精など
【特定不妊治療】体外受精、顕微授精
3.助成上限額
【一般不妊治療】5万円(1年度あたり)
【特定不妊治療】10万円(1回の治療)
※入院時食事療養費、文書料及び個室料等の不妊治療に直接関係のない費用、不妊治療を伴わない不妊症を診断するための検査費用は対象外です。
4.助成期間及び回数
【一般不妊治療】通算5年間
【特定不妊治療】1子につき6回まで
5.申請書類
- 不妊治療に要した費用の領収書
- 婚姻関係が確認できるもの
〈法律婚の場合〉
村の公簿で夫婦と確認できない場合は、両人の戸籍謄本(外国人住民にあっては住民票又は、公の機関が発行した書類で法律上の婚姻をしていることが確認できるもの)
〈事実婚の場合〉
(ア) 両人の戸籍謄本(重婚(法律婚と事実婚が重複する場合を含む。)でないことを確認します。)
(イ) 両人の住民票(同一世帯であるかの確認。同一世帯でない場合は、(ウ)でその理由について記載していただきます。)
(ウ)事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
- 医療保険の資格情報が確認できる書類等、限度額認定証の写し
- 医療保険給付金その他の給付等がある場合は、その交付決定通知書又はその助成金額が確認できる書類
- 村税等について滞納がないことが分かる書類
6.申請の期限
【一般不妊治療】治療を受けた日の属する年度の3月31日
【特定不妊治療】1回の治療の終了日の属する年度の3月31日
※治療を受けた日及び治療の終了日が2月又は3月に属する場合は、翌年度の4月30日まで
このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114
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