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森林管理制度について

ページID:132  掲載日 : 2025/02/04  更新日 : 2025/02/08

森林管理制度について

三原村の森林・林業の現状と課題

三原村は、総面積の約88%が森林です。その内、民有林の人工林面積は約4,370ヘクタールで、優良な人工林が形成されています。しかしながら、森林に対する適切な間伐、保育等による森林整備が、採算性の悪化、森林所有者の村離れ等により、林業生産活動が全般的に停滞し、間伐、保育等が適正に実施されず、水源涵養機能や国土保全機能が十分発揮できない森林が存在するようになってきています。 ※水源涵養機能:森林が雨水を蓄えて、川の水量を調整する機能。

 

森林経営管理制度とは

平成31年4月に森林経営管理法が施行され、「森林経営管理制度」がスタートしました。この制度は、適切な森林管理や林業経営が行われていない森林について、市町村が森林所有者に代わって森林を管理することができる制度です。制度の仕組みは次のとおりです。

  1.  市町村は、適切な経営管理が行われていない森林の所有者に対し、自ら手入れするのか、市町村に経営管理を委託したいのか等、その意向を確認(意向調査)します。
  2.  森林所有者が市町村に委ねたいという場合、森林の経営管理を委託していただき、
  3.  市町村は、林業経営に適した森林は、林業経営者に再委託し、
  4.  林業経営に適さない森林については、市町村が管理を実施します。

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備考

  • 森林や土地の所有権を市や林業経営者に移転するものではありません。
  • 市は意向調査の結果や様々な状況を踏まえた上で委託をお受けするかどうか判断するため、必ずしも希望をお受けするものではありません。
  • この制度は、森林所有者の意向を無視して森林を伐採することはありません。経営管理の方針は、森林所有者の意向を踏まえて決定します。

このページに関するお問い合わせ
農林業建設課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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