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交通事故にあった場合(国民健康保険)

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ページID:212  掲載日 : 2025/03/18  更新日 : 2025/04/22

交通事故など第三者から受けたケガ・病気の治療費は、第三者が負担するのが原則です。
やむを得ず国民健康保険で治療を受けるときは、一時的に立替払いをした治療費の国保負担分を、後に第三者に請求するため届出が必要です。

下記のような場合、届出が必要です。
・交通事故
・他人のペットによるケガ
・不当な暴力や傷害行為によるケガ
・飲食店で食中毒にあった等

※次の場合は国民健康保険は使えません
 飲酒運転や無免許運転など法令違反
 労災保険対象の傷病(事故業務中や通勤中のケガ)


■国民健康保険は一時立替払い
交通事故等でケガをし、その原因が第三者にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。しかし、国民健康保険では「被保険者の治療を受ける権利」を保証するということから、一時立替払いの形とし、後から第三者に請求します。

※第三者から治療費を受け取っている場合は、国民健康保険での立替は出来ません。

■示談は慎重にしましょう

届出をする前に示談が成立してしまうと、国民健康保険での負担を第三者に請求が出来なくなり、被保険者に請求する場合があります。
示談をする前に必ず国保係へご連絡ください。

届出様式

届出様式は、高知県国民健康保険団体連合会のホームページをご確認ください。



このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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