国民健康保険の給付について
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ページID:213 掲載日 : 2025/03/19 更新日 : 2025/04/22
国民健康保険の給付について
こんなときに国民健康保険の給付が受けられます
■病気やケガをしたとき
病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで、医療サービスを受けることができます。
■出産したとき
国保の被保険者が出産(85日以上の死産・流産を含む)をしたときは、出産育児一時金が 支給されます。
※国保から医療機関等への直接支払制度があります。
■死亡したとき
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。
■医療費が高額となったとき
医療機関等に支払った自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請をして認められると、高額療養費として後で支給されます。
■在宅訪問看護
病気やケガにより自宅で継続した療養をしていて、かかりつけの医師が必要と認めた場合、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の看護師等から訪問看護を受けられます。訪問にあたっての実費(交通費・物品代等)は利用者負担となります。
■療養費の支給
次の場合、費用をいったん全額を自己負担することになりますが、申請により審査で認められた保険給付分が支給されます。
保険証・資格確認書等が使えなかったとき | 国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の 全額を支払ったとき |
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海外療養費 | 海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額 を支払ったとき |
治療用補装具 |
医師が必要と認めた輸血のための生血代やコルセット 等の補装具代 |
柔道整復師の施術料 | 骨折やねんざ等で、国保の取扱をしていない接骨院で 施術を受けたとき |
はり、きゅう、マッサージの施術料 | 医師の同意により、あんま、はり、きゅう、マッサー ジ等の施術を受けたとき |
移送費 | 移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的 な必要性があって移送されたとき |
年齢によって自己負担限度額が異なります
義務教育就学前 | 2割負担 |
義務教育就学から69歳以下 | 3割負担 |
(70~74歳)住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯 | 3割負担 |
(70~74歳)住民税課税所得が145万円未満の方のみの世帯 | 2割負担 |
このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114
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