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国民健康保険の給付について

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ページID:213  掲載日 : 2025/03/19  更新日 : 2025/04/22

国民健康保険の給付について

こんなときに国民健康保険の給付が受けられます

■病気やケガをしたとき
病気やケガで治療を受けるとき、保険証を提示することにより、一部負担金を支払うだけで、医療サービスを受けることができます。

■出産したとき
国保の被保険者が出産(85日以上の死産・流産を含む)をしたときは、出産育児一時金が 支給されます。
※国保から医療機関等への直接支払制度があります。

■死亡したとき
国保の被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費が支給されます。

■医療費が高額となったとき
医療機関等に支払った自己負担額が一定の限度額を超えたとき、申請をして認められると、高額療養費として後で支給されます。

■在宅訪問看護
病気やケガにより自宅で継続した療養をしていて、かかりつけの医師が必要と認めた場合、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)の看護師等から訪問看護を受けられます。訪問にあたっての実費(交通費・物品代等)は利用者負担となります。

■療養費の支給
次の場合、費用をいったん全額を自己負担することになりますが、申請により審査で認められた保険給付分が支給されます。

保険証・資格確認書等が使えなかったとき 国内の旅先などで急病やケガで治療を受け、医療費の 全額を支払ったとき
海外療養費 海外渡航中に急病やケガで治療を受け、医療費の全額 を支払ったとき

治療用補装具
輸血用生血代

医師が必要と認めた輸血のための生血代やコルセット 等の補装具代
柔道整復師の施術料  骨折やねんざ等で、国保の取扱をしていない接骨院で 施術を受けたとき 
はり、きゅう、マッサージの施術料 医師の同意により、あんま、はり、きゅう、マッサー ジ等の施術を受けたとき
移送費 移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的 な必要性があって移送されたとき

 

年齢によって自己負担限度額が異なります

義務教育就学前 2割負担
義務教育就学から69歳以下 3割負担
(70~74歳)住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯 3割負担
(70~74歳)住民税課税所得が145万円未満の方のみの世帯 2割負担

 


このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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