国土利用計画法に基づく事後届出
■国土利用計画法の届出制度とは
国土利用計画法では、限られた貴重な資源である土地の乱開発や無秩序な土地利用を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地取引(土地売買等の契約)をしたときは、三原村を経由して高知県知事に届け出て、審査をうけることとしています。
■取引の規模(面積要件)
1.届出が必要となる面積
都市計画区域外 | 10,000平方メートル |
なお、個々の土地の面積が要件に達していなくても、「一団の土地(下記のすべてに該当するもの)」の合計面積が、上記の面積以上となる場合は、個々の取引ごとに届出が必要です。
・土地の権利取得者(買主等)が同一である(売主が同一でない場合や契約の時期が同一でない場合も含みます。)
・同一の目的のために利用する土地である
・土地相互が隣接している
2.届出が必要となる土地取引
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など、契約に基づいて権利を取得する場合は届出が必要です。また、これらの取引の予約である場合も含まれます。
■受付期間
契約(予約を含みます。)を締結した日を含めて14日以内に必要書類を総務課税務係に提出してください。
※郵送の場合でも、期限までに到着していることが必要ですのでご注意ください。
■提出書類
提出書類 | 必要部数 |
土地売買等届出書 | 2部 |
土地売買等の契約書の写し (またはこれに代わる他の書類:登記簿等) |
2部 |
土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の位置図 ※住宅地図可。届出地の場所を蛍光ペン等で着色してください。 |
2部 |
土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 ※住宅地図可。届出地の場所を蛍光ペン等で着色してください。 |
2部 |
土地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等) | 2部 |
その他(必要に応じて委任状等) | 1部 |
■届出をしなかった場合の罰則について
土地取引の契約をした日を含めて14日以内に企画課に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
■ダウンロード様式
詳しくは、リーフレット・各HPをご確認ください。
〇リーフレット
一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届け出が必要です(PDF1.2MB)
〇HP
(高知県用地対策課)
http://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2009033100921/
(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000019.html
総務課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114