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国民年金への加入と届出

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ページID:246  掲載日 : 2025/04/11  更新日 : 2025/04/14

国民年金

国民年金は、老齢、障害、死亡に際して必要な給付を行い、生活の安定や健全な生活の維持、向上に役立つことを目的とした制度です。日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、全員国民年金に加入することになっています。

対象者

○日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方

被保険者の種類

国民年金の被保険者は次の3種類です。
○第1号被保険者(自営業者、学生など)
○第2号被保険者(厚生年金、共済組合の被保険者)
○第3号被保険者(厚生年金、共済組合の被保険者の被扶養配偶者)
※第2号被保険者および第3号被保険者以外の方は第1号被保険者となります。
※原則、65歳以上の第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者にならず、第1号被保険者となります。

希望すれば加入できる方

○日本国内に住所がない日本国籍のある人で、20歳以上65歳未満の方
○日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方
○日本国内に住所がある、被用者年金(厚生年金など)の老齢(退職)年金を受けられる20歳以上60歳未満の方
○昭和40年4月1日以前に生まれた方で、65歳に達しても年金受給資格を満たすことができない方は、70歳になるまでの間で受給資格を得るまで加入することができます。
※老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。

届出について

  このようなとき 届出先 届出に必要なもの
第1号被保険者の加入手続き 第2号・第3号被保険者でなくなったとき

役場または

年金事務所

年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーカードなどの本人確認書類、直前の年金資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書など)
第2号被保険者の加入手続き 勤務先で厚生年金保険資格ができるとき 勤務先が手続きを行います
第3号被保険者の加入手続き 厚生年金保険に加入している配偶者の扶養になるとき 配偶者の勤務先を通じて手続きをしてください

 

 

※届出の際は窓口で本人確認をさせていただきます。必ず本人確認書類をお持ちください。詳しいことは、幡多年金事務所(国民年金課)までお問い合わせください。

 

日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」

 

 


このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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