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障害基礎年金

ページID:248  掲載日 : 2025/04/11  更新日 : 2025/04/14

障害基礎年金

国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害が残ったときや、20歳になる前に病気やケガで障害の状態になった場合は、障害基礎年金が支給されます。

 

受給の要件

◆初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)の前々月までの被保険者期間のうち、納付済期間(保険料を納めた期間と保険料免除期間などを合算した期間)が2/3以上あること。

◆障害認定日に国民年金の障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
※障害認定日とは、原則として病気やケガで、初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその病気やけがの症状が固定した日を言います。

※20歳になる前に病気やケガで障害の状態になった場合は、20歳に達したときから年金が支給されますが、本人の所得により制限があります。

 

※年金を受けるためには手続きが必要です。詳しいことは、幡多年金事務所(お客様相談室)までお問い合わせください。

日本年金機構「障害基礎年金の受給要件」


このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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