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遺族基礎年金

ページID:249  掲載日 : 2025/04/11  更新日 : 2025/04/14

遺族基礎年金

必要な保険料納付要件

遺族基礎年金は、次のすべての要件を満たしている場合に支給されます。

○死亡した方が被保険者、または老齢基礎年金の受給資格期間(保険料を納めた期間と保険料免除期間などを合算した期間)が25年以上である場合。
○被保険者等が死亡した場合は、死亡した月の前々月までの保険料の納付済期間(保険料を納めた期間と保険料免除期間などを合算した期間)が、被保険者期間の3分の2以上ある場合。

受給できる遺族

遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者(事実上の婚姻関係も含みます)、または子に支給されます。
※「子」とは18歳到達した年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級が1級・2級の子をいいます。(婚姻していない場合に限ります)
※「子」については、死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
※「子」については配偶者が遺族基礎年金を受けている場合や、生計を同じくする父または母がいるときは支給停止となります。

※遺族基礎年金を受けるためには手続きが必要です。詳しいことは、市民課年金係、または南国年金事務所(お客様相談室)までお問い合わせください。

 

日本年金機構「遺族基礎年金」


このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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