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国民年金保険料の産前産後期間免除制度

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ページID:250  掲載日 : 2025/04/11  更新日 : 2025/04/14

国民年金保険料の産前産後期間免除制度

国民年金第1号被保険者が出産をするときに、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

手続きについて

出産予定日の6か月前から手続きができます。
出産前に手続きをする場合は、母子健康手帳や医療機関が発行した出産予定等の証明書など、出産予定日が確認できるものが必要です。

日本年金機構「産前産後期間の免除制度」


このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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