寡婦年金
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ページID:251 掲載日 : 2025/04/11 更新日 : 2025/04/14
寡婦年金
次のすべての要件を満たしている場合、夫が亡くなったときの妻に、60歳から65歳になるまでの間、支給されます。
○ 婚姻期間(事実上の婚姻関係も含みます)が10年以上続いていた場合
○ 夫によって生計を維持されていた場合
○ 夫が障害年金または老齢年金を受けたことがない場合
〇 妻が繰上げ支給の老齢年金を受けていない場合
○ 死亡した夫の国民年金第1号被保険者(自営業など)としての保険料納付済期間(保険料を納めた期間と免除期間などを合算した期間)が10年以上ある場合
年金額は、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額です。
※寡婦年金と死亡一時金を受給できる場合は、いずれか一方を選択することになります。
寡婦年金を受け取るためには手続きが必要です。詳しいことは、幡多年金事務所(お客様相談室)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114
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