介護保険料
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三原村の65歳以上の方の保険料
第9期介護保険事業計画期間(令和6年度~令和8年度)における65歳以上の方の介護保険料基準額は、年額62,400円となっています。この額は令和6年度から令和8年度の3年間に三原村の被保険者に提供される介護サービス費用の見込みと被保険者数に基づき決定されます。
段階 | 対象者 | 保険料年額 |
第1段階 |
生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で本人及び世帯全員が住民税非課税 かつ、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 |
17,700円 |
第2段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 30,200円 |
第3段階 | 本人及び世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 | 42,700円 |
第4段階 | 本人は住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいて本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 56,100円 |
第5段階 | 本人は住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいて本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 | 62,400円 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 | 74,800円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 81,100円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 93,600円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 106,000円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 118,500円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 131,000円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 143,500円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、合計所得金額が720万円以上の方 | 149,700円 |
介護保険料の納め方
納め方は、年金から天引きとなる「特別徴収」と納付書及び口座振替で納付する「普通徴収」の2通りに分かれています。
特別徴収の方
老齢年金(退職)・遺族・障がい年金の受給額が年額18万円以上の方:年金の定期払い(年6回)の際に保険料 が徴収されます。
●特別徴収の方でも、下記に該当するときは一時的に納付書及び口座振替により納付していただくことになります。
・年度途中で65歳になったとき
・年度途中で他の市町村から転入したとき
・年度途中で所得段階の区分が変更となったとき
・年度途中で年金の受給が始まったとき
・年金が一時差し止めになったとき
普通徴収の方
老齢年金(退職)・遺族・障がい年金の受給額が年額18万円未満の方:村からお送りする納付書(または口座振替)により、納めていただきます。
●口座振替は、各金融機関の窓口でお申し込みいただければ指定した金融機関や郵便局の口座から自動的に引き落として保険料等を支払える便利な制度です。
●口座振替のできる金融機関
高知県農業協同組合三原支所/三原郵便局/四国銀行宿毛支店/幡多信用金庫平田支店
仮徴収について
仮徴収とは、年間保険料の確定前に、暫定的に保険料の年金天引きを開始させていただくことです。年間の保険料は毎年7月に計算し保険料の確定をさせていただいておりますが、保険料の確定を待ってから特別徴収となると10月・12月・2月の3回で年間保険料をお支払いいただく形(本徴収)となりますので、1回の徴収金額が大きくなってしまいます。そのため、1回の負担を少なくするため、あらかじめ計算をした金額で、4月・6月・8月に特別徴収することを仮徴収といいます。
仮徴収の金額
仮徴収の金額は、前年度2月の徴収金額を基に計算します。
仮徴収金額は前年度2月分とほぼ同額を3回となりますが、一部の方については金額を調整しています。調整の対象となるのは、(1)前年2月徴収金額のままでは本徴収の金額と大きく変動がある、(2)前年2月徴収金額のままでは本徴収前に年間保険料を納め切ってしまうため(年度途中で特別徴収が停止となり、翌年度10月まで特別徴収できず、負担が大きくなるため)などがあります。
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114