戦没者等のご遺族の皆さまへのお知らせ
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第十二回特別弔慰金について
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて 弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金が支給されます。
過去の受給者や今回の請求者の状況により、請求に必要な書類が異なりますので、
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)、過去の資料などをご持参のうえ、 請求受付窓口へご相談ください。
請求手続の内容によっては、一度では手続きが終了しない場合もありますので、ご了承くだ さい。
支給対象者
戦没者などの死亡当時のご遺族で、令和7年4⽉1⽇(基準⽇)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等 援護法による遺族年⾦・遺族給与⾦」などを受ける⽅(戦没者などの妻や⽗⺟など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お⼀⼈ に⽀給。
1.令和7年4⽉1⽇までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰⾦の受給権を取得した⽅
2.戦没者などの⼦
3.戦没者などの(1)⽗⺟ (2)孫 (3)祖⽗⺟ (4)兄弟姉妹
(注)戦没者などの死亡当時、⽣計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が⼊れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
(注)戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の⽣計関係を有していた⽅に限ります。
支給内容
額⾯27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(この期間を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください)
請求に必要な書類
・請 求 書(役場にて配布致しますので本人確認書類を持参のうえ、お越しください)
・現状申立書(役場にて配布致しますので本人確認書類を持参のうえ、お越しください)
・請求者の本人確認書類
・請求者の戸籍抄本(R7.4.1以降に発行)
・その他必要書類(請求者によって準備していただく書類が異なりますので、窓口にてご案内させていただきます。)
・委任者は本人確認書類が必要となります。
※留意事項
申請の簡素化によって、同意書が廃止になりました。そのため、同順位者がいる場合は話し合 いの上、代表者が申請書の提出をお願いいたします。
請求受付窓口
高知県三原村役場 住民課 第十二回特別弔慰金受付係
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114