後期高齢者医療制度について
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象にした医療制度で、75歳の誕生日から(65歳以上75歳未満の方で、一定以上の障害がある方は、申請し認定を受けた日から)は、それまで加入していた国民健康保険や被用者保険などの医療保険の資格はなくなり、後期高齢者医療に加入することになります。
被保険者となる方
1.75歳以上の方
75歳の誕生日から被保険者となります。※手続や届出は不要
資格確認書は誕生日までに送付されます。郵送された資格確認書は誕生日から使用できます。
2.65歳以上75歳未満で、一定以上の障害があると認められた方[障害認定]
障害認定日から被保険者となります。
障害認定を受けようとする場合は、住民課の担当窓口へ申請してください。
障害認定の申請は、撤回することができます。また、撤回した後に、再度、障害認定の申請を行うこともできます。ただし、過去にさかのぼって申請・撤回できませんのでご注意ください。
保険料について
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただくことになります。
新たに75歳になられた方(65歳以上75歳未満で一定以上の障害があり、認定を受けた方を含む)は、以前に加入していた国民健康保険などの医療保険の資格はなくなり、この制度に加入することになります。
このため、以前の保険と重複して保険料を納めることはありません。
保険料についての詳細は、高知県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
保険料の計算方法
保険料は被保険者全員に等しく負担していただく「被保険者均等割額」と、所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額で、被保険者ごとに算出されます。
年間保険料の計算方法は、高知県内で統一されており、高知県後期高齢者医療広域連合が保険料の決定賦課を行っています。
年間保険料=均等割額56,000円+所得割額(前年中の総所得金額-43万円)×10.50%
保険料の軽減
(1)所得が低い方については、世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得に応じて均等割額が、「7割」・「5割」・「2割」軽減されることがあります。
(2)後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険(協会けんぽ・共済組合・船員保険など)の被扶養者(扶養家族)であった人は、後期高齢者医療に加入後24か月(2年)間に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額は賦課されません。
ただし、所得が低い方に対する軽減(上記(1))にも該当する方については、いずれか軽減割合が大きい方の額が軽減されます。
保険料の納付について
特別徴収(年金天引き)
原則として、年額18万円以上の年金受給者は年金から天引きされます。
ただし、1期あたりの後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、年金額の1/2を超える場合は普通徴収となります。
(注)後期高齢者医療資格取得直後(75歳年齢到達時や転入等の異動があった方)は、特別徴収の条件に該当しても、一定期間、普通徴収により納付をしていただくことになります。
普通徴収(納付書・口座振替)
特別徴収の対象とならない人は、納付書または口座振替により納付していただくことになります。
今まで、国民健康保険税等を口座より引き落としされていた方などで、後期高齢者医療保険料も引き落としを希望される方は、改めて口座振替の手続きが必要となります。
ご希望される方は、直接銀行窓口で口座振替の手続きしていただくことになります。
その際、口座振替希望の通帳と登録印をご持参ください。
お取り扱い金融機関は下記のとおりです。
口座振替取扱金融機関
- 四国銀行
- 幡多信用金庫
- 高知県農業協同組合
- ゆうちょ銀行
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114