令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について
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三原村定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限は令和7年10月31日までです。
申請書発送日について
本給付金の対象の方には、確認書等を令和7年9月下旬を目途に送付します。届き次第、必要事項を記入し、三原村役場へ提出してください。
申請期限
令和7年10月31日(金)まで
※当日消印有効
支給時期
令和7年10月10日以降、手続が完了次第、順次給付いたします。
対象者
次の(1)または(2)の方のうち、「不足額給付1」または「不足額給付2」の支給要件に該当する方
(1)令和7年1月1日に三原村に住民登録がある方
(2)三原村の住民基本台帳に記載されていないが、三原村から地方税の規定による道府県民税もしくは市町村民税が課税されている方
※ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
支給要件
【不足額給付1】
当初調整給付の算定に際し、令和6年分所得税の推計値(令和5年中の所得情報等を用いて算定したもの)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得等が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
【A】不足額給付時調整給付所要額-【B】当初調整給付額(令和6年)=【C】不足額給付額(令和7年)
【A】不足額給付時調整給付所要額
以下(ア)(イ)の合計を1万円単位で切り上げた額
(ア)所得税分控除不足額(R6実績)
(定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数))-令和6年分所得税額
(イ)住民税分控除不足額(R6実績)
(定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数))-令和6年度個人住民税所得割額
※令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の金額です。
【不足額給付2】
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯主、世帯員にも該当しなかった方
次の全ての要件を満たす方に、原則4万円支給します。
(※令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は3万円)
●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること
●令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税ともに税制度上「扶養親族」の対象外であること(青色事業専従者・事業専従者(白色)や合計所得が48万円超の方)
●当初調整給付の対象に該当していないこと(扶養親族等として対象となっている場合も含む)
●低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
※低所得世帯向け給付金とは、以下に掲げるものをいう。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税世帯又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
注意事項
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
国や三原村が現金自動預払機(ATM)の操作や手数料の振込、メールを送り、URLをクリックして申請する手続き等を求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
問い合わせ先
※本給付金の対象と思われるが、10月10日までに確認書等が届かない方は、下記までお問い合わせください。
(郵送で届いた通知に関するお問い合わせについては、お手元に確認書等をご用意の上でご連絡ください。)
三原村役場 総務課 税務係
TEL:0880-46-2111
総務課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114