令和7年4月1日から新基準原付の登録ができるようになりました。
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ページID:278 掲載日 : 2025/08/01 更新日 : 2025/08/01
新基準原付について
新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限したバイクを指します。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。
新基準原付登録手続きについて
新規購入(または譲渡)により新たに標識を取得する際の申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得する場合の手続きに加え、標識交付申請書に最高出力の記入が必要となります。
税額
2,000円(年税額)
ナンバープレートの交付
50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。
注意事項
・標識番号は受付順に交付するため、番号の指定を行うことができません。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。
その他詳細
このページに関するお問い合わせ
総務課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114
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