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令和7年4月1日から新基準原付の登録ができるようになりました。

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ページID:278  掲載日 : 2025/08/01  更新日 : 2025/08/01

新基準原付について

 新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制限したバイクを指します。

 令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 キロワット以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。

新基準原付登録手続きについて

 新規購入(または譲渡)により新たに標識を取得する際の申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得する場合の手続きに加え、標識交付申請書に最高出力の記入が必要となります。

税額

 2,000円(年税額)

ナンバープレートの交付

 50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレートを交付します。

注意事項

・標識番号は受付順に交付するため、番号の指定を行うことができません。予めご了承のほどよろしくお願いいたします。

その他詳細

 一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)

 新基準原付の課税上の取扱い等について(総務省)


新基準原付ポスター


このページに関するお問い合わせ
総務課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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