個人住民税の特別徴収について
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個人住民税の給与からの特別徴収制度について
特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、月々の給与を支払う際に、従業員の個人住民税を差し引いて、納税義務者である従業員に代わって、従業員の居住する市町村に納入していただく制度です。
この制度は従業員が個々に納税のため金融機関へ行く手間が省け、納め忘れがなくなる等、従業員にとっても便利な制度です。
さらに、普通徴収(個人納付)の納期が年4回であるのに対し、給与特別徴収は年12回での支払いのため、従業員の1回あたりの負担が少なくてすみます。
※所得税は源泉徴収しているけれど、個人住民税はしていないということはありませんか?
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、原則として、従業員の個人住民税を特別徴収することが法令により義務付けられています(地方税法第321条の4)。
特別徴収の実施について
地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。 (事業主や従業員の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。)
前年中に給与(前勤務先等、他の給与支払者から受けた給与を含む)の支払いを受けた従業員のうち、当年度の初日(4月1日)現在、継続して給与の支払いを受けている場合は、原則として、特別徴収していただくことになります。
給与の支払いをされている事業主の皆さまは、法令に基づき、特別徴収の実施をお願いします。
原則として、アルバイト・パート等を含むすべての従業員から特別徴収する必要があります。
特別徴収の方法による納税のしくみ
(1)毎年1月31日までに、市町村へ従業員(アルバイト・パート等を含む全員)の給与支払報告書を提出いただきます。
(2)提出された給与支払報告書などにより、市町村において個人住民税額を計算します。
(3)毎年5月31日までに給与支払者(特別徴収義務者)へ特別徴収税額を通知します。
(4)特別徴収税額決定通知書に記載された税額を月々の給与から差し引いて徴収いただきます。
(5)税額差し引き後の給与を従業員の方々に支給いただきます。
(6)徴収いただいた税額を翌月の10日までに各市町村に納入していただきます。
※所得税のように、給与支払者が税額を計算する必要はありません。
Q&Aは、高知県内で従業員をお雇いの事業主の皆さんへ[PDF]をご覧ください。
納期限と納入方法
納期限は、月々の個人住民税を特別徴収(給与差引き)した月の翌月10日です。この日が土・日曜日、または祝日の場合は、その翌営業日となります。
「給与所得等に係る村民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」に同封されている「村県民税特別徴収納入書」で、金融機関で納入して下さい。
給与所得者に退職、転勤等の異動があった場合
従業員が退職(死亡)、休職、転勤等のために給与の支払を受けなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」に記入のうえ、提出してください。
総務課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114