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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

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ページID:293  掲載日 : 2025/06/10  更新日 : 2025/06/11

 

 

戸籍振り仮名制度

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

 

フリガナが記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村からのフリガナの通知

令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村役場から※、戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知をお送りします。
この通知は、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に作成します。通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。
※三原村は令和7年6月下旬以降に順次発送予定です。

2  氏名のフリガナの届出

「1」の通知のフリガナが正しい場合

氏名のフリガナの届出は不要です。通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

「1」の通知のフリガナが誤っている場合

氏名のフリガナの届出が必要です。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年間)に限ります。

なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出によりフリガナが記載されます。

3  市区町村長によるフリガナの記載

「2」の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、「1」の通知のフリガナを戸籍に記載します。

「2」の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。

なお、「2」の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出方法等について

届出の方法

氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送での届出も可能です。

(1)オンライン(マイナポータル)での届出

〇準備するもの
・マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン
・マイナンバーカード
・ログイン・読み取り用の暗証番号(数字4桁)
・電子署名用の暗証番号(半角英数字6~16桁)
 

 

(2)窓口での届出

〇届出窓口
 ・三原村役場1階 住民課
  月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで ※祝日を除く
 

(3)郵送での届出

三原村に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記まで郵送で届け出ることができます。(郵送料はご本人様負担となります。)
なお、記入誤りなどがあった場合、ご連絡させていただくことがあります。日中連絡がとれる電話番号を必ず記入してください

〇届け先住所
〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
三原村役場 住民課 戸籍担当

 
※(2)(3)で氏名の読み方として一般に認められていない振り仮名の場合

現に使用している読み方が通用していることを証する書面(例 パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

 

届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

年金受給のみなさまへ (PDF 169KB)

 

届書の様式

氏のフリガナの届書 [PDFファイル/321KB]

名のフリガナの届書 [PDFファイル/326KB]

氏名のフリガナの届出人について

氏名のフリガナの届出については、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」とで、届出人が異なります。

氏のフリガナの届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出人

本人が届出人となります。
ただし、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

 

※市町村長によるフリガナの記載

届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日(改正法の施行日から1年)以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。なお、届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

戸籍のフリガナ制度について

戸籍のフリガナ制度の詳細については、以下の法務省ホームページをご確認ください。
法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>

 

お問い合わせ先

◇制度に関するお問い合わせ(法務省コールセンター)

電話番号 0570-05-0310

◇マイナポータルの操作に関するお問い合わせ(マイナンバー総合フリーダイヤル)

電話番号 0120-95-0178

平日:9時30分から20時まで

土日祝日:9時30分から17時30分まで

 


このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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