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乳幼児・児童医療費助成

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ページID:324  掲載日 : 2025/07/23  更新日 : 2025/08/06

対象者

三原村に住民票がある0歳~18歳の子ども
(18歳の誕生日を迎えた後、最初に到来する3月末まで)

※乳幼児・児童医療費助成よりも優先される助成の対象となっている子どもは対象外です。

助成対象となる医療費

お子さんが病気やけがなどで医療機関を受診したときに,保険診療の自己負担額を助成します。

※ただし,健康診断・予防接種等の保険外診療や入院時の食事代については,助成対象外となります。

申請手続き

三原村役場住民課に申請します。

手続き完了後、対象となるお子さんの乳幼児・児童医療費受給者証を交付しますので、医療機関を受診する際は健康保険証等とあわせて提示してください。

※マイナ保険証や資格確認書等を利用して受診する際も受給者証を提示してください。

 

申請に必要なもの

⑴  福祉医療費受給資格認定等申請書

⑵  対象となる子どもの医療保険の資格情報を確認できる書類の写し1点㋐~㋓のいずれか)

㋐ これまでの健康保険証(これまで各保険者が発行していた被保険者証)

㋑ マイナポータルの健康保険情報画面

㋒ 資格確認書

㋓ 資格情報のお知らせ

   ※下記の内容が確認できる書類を提出してください。

       保険者名・保険者番号・記号、番号、枝番・被保険者名又は世帯主氏名等(誰の扶養に入っているか)・資格取得日

手続きが必要な場合

次のような場合には、三原村役場住民課で手続きが必要です。

・子どもが生まれたとき

・住所が変わったとき・・・村外からの転入、村内の転居

・加入医療保険先が変更になったとき

・保護者や児童の氏名が変更したとき

償還払いの手続き

高知県外の医療機関を受診した場合や、医療機関で乳幼児・児童医療費受給者証を提示できなかった場合の医療費については、医療機関では自費で支払いしなければなりませんが、三原村役場住民課の窓口にて払い戻しの請求ができます。

※保険外診療の医療費については、請求できません。

償還払いの手続きに必要な書類

⑴  福祉医療費(療養費)助成申請書

⑵  対象となる子どもの医療保険の資格情報を確認できる書類の写し1点
   ※申請手続きに必要な書類と同様です。

⑶  領収書

⑷  金融機関の口座番号の分かる書類

⑸  加入保険元から払い戻し手続き後に届く「支給決定通知書」等
   ※全額自己負担(10割負担)した場合のみです。先に加入保険元に払い戻しの手続きをしてから役場までお越しください。

様式集



福祉医療費請求書様式






このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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