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特別児童扶養手当

ページID:336  掲載日 : 2025/08/22  更新日 : 2025/08/28

【特別児童扶養手当とは】

 精神、知的または身体障害等(内部障害も含む。)で政令に定める程度以上の障害(次のとおり)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。

(1級)

1.次に掲げる視覚障害

 イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの

 ロ 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4.両上肢の全ての指を欠くもの

5.両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの

7.両下肢を足関節以上で欠くもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

10.精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

11.身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

(2級)

1.次に掲げる視覚障害

 イ 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの

 ロ 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの

 ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの

 ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの

2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

3.平衡機能に著しい障害を有するもの

4.そしやくの機能を欠くもの

5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの

8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの

9.一上肢の全ての指を欠くもの

10.一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

11.両下肢の全ての指を欠くもの

12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの

13.一下肢を足関節以上で欠くもの

14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

16.精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

【受給資格者】

 日本国内に住所があり、前述の精神、知的または身体障害等にある児童を監護している父、または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。

【次のような場合は申請することができません】

・父、母、養育者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき

・対象児童が施設等に入所しているとき

・対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき

・受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者に前年の所得が一定額以上あるとき  等

※条件及び内容については、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※詳しい手続き等については、下記までお越しいただくかお問い合わせください。
 三原村役場 住民課 障害福祉係  TEL:0880-46-2111

このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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