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ひとり親家庭医療費助成制度

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ページID:337  掲載日 : 2025/08/22  更新日 : 2025/08/28

【ひとり親家庭医療費助成制度とは】

 母子・父子家庭などのひとり親家庭等における福祉の増進と保健の向上を図るために、

 保険診療及び入院時食事療養費の自己負担額を助成しています。

【受給資格者】

・下記のいずれかに該当するひとり親家庭等の方(児童が18歳になった年度の3月31日まで)が対象となります。

1.現に児童を監護し、その者と生計を同じくする母又は父たる配偶者のない女子又は男子

2.現に配偶者のない女子又は男子の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童

3.父母のない児童

4.現に前号の児童を監護し、その者と生計を同じくする姉、兄、祖母又は祖父等であって村長の認める者

【次のような場合は申請することができません】

・原則、申請者が母親(父親)の場合に父親(母親)が同住所にいるとき(事実婚を含む。)

・所得税の課税世帯であるとき(廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部

分について、廃止により納税者となった方は所得税非課税とみなします。)

※条件及び内容については、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。
※詳しい手続き等については、下記までお越しいただくかお問い合わせください。
 三原村役場 住民課 障害福祉係  TEL:0880-46-2111

このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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