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林野火災注意報・林野火災警報について

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ページID:387  掲載日 : 2026/01/16  更新日 : 2026/02/02

林野火災注意報・林野火災警報について

令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災において甚大な被害が発生したことから、林野火災予防の実効性を高めるために、「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。

林野火災注意報・林野火災警報とは

林野火災注意報

林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令します。

林野火災警報

林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令します。

 

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制

林野火災注意報

林野火災注意報が発令された場合は、村内全域において火の使用制限に従うよう努めなければなりません。(努力義務)

林野火災警報

林野火災警報が発令された場合は、村内全域において火の使用制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)

※「火の使用制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

火の使用制限

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外で火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物質その他可燃物の付近で喫煙しないこと。

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて幡多西部消防組合長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火の粉を始末すること。

火入れ許可及び火災予防条例第45条の届出

(1)火入れ行為・・・森林法第21条に規定されている土地利用上の目的を持ってその土地の立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為であり許可が必要となりますので、農林業建設課にご相談ください。

(2)たき火行為・・・火災予防条例第45条第1項に該当する行為であり、届出が必要となりますので、幡多西部消防組合三原分署にご相談ください。

 

林野火災注意報・林野火災警報状況の周知、広報

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合、防災行政無線および村のホームページ(村内放送ページ)での広報により、周知します。

ご不明な点等ございましたら、幡多西部消防組合三原分署にご相談ください。


このページに関するお問い合わせ
総務課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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