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物価高子育て応援手当のご案内

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ページID:393  掲載日 : 2026/02/18  更新日 : 2026/02/18

物価高の影響が長期化し、その影響がさまざまな人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。


 

1.対象児童(対象年齢:平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)

⑴ 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童 (令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分児童手当)

⑵ 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童

2.支給対象者

原則、以下の⑴~⑷のいずれかに該当する者に支給します。

⑴ 令和7年9月分の児童手当の受給者(令和7年9月に出生した児童は令和7年10月分児童手当)

⑵ 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当の受給者

⑶ 離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を行い、受給者となった者

⑷ DV被害により児童と共に避難し、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を行い、受給者となった者

【留意事項】

※ 上記支給対象者の方が応援手当の支給決定前に亡くなられた場合には、その方に代わって児童手当を受給することになった方に応援手当を支給します。
※ 児童養護施設等に入所中の対象児童がいる場合は、入所等の時期により、応援手当を上記支給対象者(保護者)ではなく、児童養護施設等に支給する場合があります。(「5.施設入所等児童について」を参照)
※ 上記⑴、⑵に該当する方について、離婚(離婚調停中等も含む)等により児童手当の受給者交代をされた(児童手当の受給資格が消滅となったまたは減額となった)場合には、応援手当の支給対象とならない場合があります。
※ 上記⑶に該当する方について、上記⑴に該当する方より応援手当に相当する額(2万円/児童1人)の金銭等を受け取っている場合は、応援手当の受給ができませんので、「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」をご提出ください。
※ 上記⑷に該当する方について、既に配偶者等が応援手当の支給決定を受けている場合には支給対象とならない場合があります。

3.支給額

対象児童1人につき、一律20,000円

※応援手当は児童手当の上乗せではありません。対象児童1人につき、1回限りの支給となります。

4.申請手続きについて

応援手当の支給を受けるにあたって、原則申請は不要です。ただし、公務員の方については申請が必要となります。

4-1.申請が不要な方

以下の方は申請不要です。(プッシュ型支給)

⑴ 三原村で令和7年9月分の児童手当を受給している方

⑵ 三原村で令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童について、三原村から児童手当の受給資格または額改定を認定された方

⑶ 三原村で離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を行い、受給者となった方

⑷ 三原村でDV被害により児童と共に避難し、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の申請を行い、受給者となった方

 

⑴~⑷のいずれかに該当する方へ向けた案内通知を、令和8年2月中旬以降順次お送りする予定です。

通知が届きましたら内容をご確認いただき、応援手当の受給辞退または口座変更の希望がなければお手続きは不要です。

受給辞退または口座変更ご希望の方は届出書を送付しますのでご連絡ください。

登録されている児童手当の振込口座に応援手当を振り込みます。

対象の方で、通知が届かない場合はお問い合わせください。(あて所不明等で通知が届かない場合は、手当を支給することができません。)

 

支給時期

令和8年2月下旬(予定)

※上記振込予定日は、令和7年12月時点で支給対象者として認められた申請不要の方の振込予定日です。

※ 応援手当の支給に際して、振込通知書等は送付しませんので、通帳記入等でご確認をお願いします。(通帳表記(予定):ミハラムラジドウテアテ)

 

4-2.申請が必要な方

勤務先より児童手当を受給している公務員の方で、以下⑴~⑷のいずれかに該当し、各条件を満たしている方は三原村にて申請が必要です。

⑴ 勤務先から令和7年9月分の児童手当を受給している方

【A】【B】のいずれも満たしている方)

【A】基準日(令和7年9月30日)時点で、三原村に住民登録がある

【B】勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている

⑵令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童について、勤務先から児童手当の受給資格または額改定を認定された方

【C】【D】のいずれも満たしている方)

【C】上記期間に生まれた児童の児童手当が認定された時点で三原村に居住している

【D】勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている

⑶離婚(離婚調停中等も含む)により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに勤務先に児童手当の申請を行い、受給資格を認定された方

【E】【F】のいずれも満たしている方)

【E】上記期間に児童手当が認定された時点で三原村に居住している

【F】勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている

⑷DV被害により児童と共に避難し、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに勤務先に児童手当の申請を行い、受給資格を認定された方

【G】【H】のいずれも満たしている方)

【G】上記期間に児童手当が認定された時点で三原村に居住している

【H】勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)を受け取っている

 

※上記以外で、「令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童について、三原村から児童手当の受給資格または額改定を認定された者で、児童手当の申請が遅れ令和8年5月分より支給開始となった方」などに該当する場合についても申請が必要となります。

※ 上記⑷に該当する方について、既に配偶者等が応援手当の支給決定を受けている場合には支給対象とならない場合があります

 

申請方法 

下記様式に記入の上、申請期限内に郵送または三原村住民課窓口へご提出ください。

※公務員の方は勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けていなければ、不備扱いとなりますのでご注意ください。

送付先

申請書類送付先:〒787-0892高知県幡多郡三原村来栖野346

       三原村役場  住民課  物価高対応子育て応援手当係

申請期限

令和8年3月31日(金曜日)三原村住民課必着

 

支給時期

申請から振込までには、2~3週間程度お時間をいただきます(不備がある場合、公金受取口座の確認が取れない場合等については更に時間を要する場合がありますのでご承知おきください)。

※応援手当の支給に際して、振込通知書等は送付しませんので、通帳記入等でご確認をお願いします。(通帳表記(予定):ミハラムラジドウテアテ)

※応援手当の申請後、内容の審査の結果、支給要件に該当しないことが判明した場合、不支給決定通知書をお送りします。

5.問い合わせ先

手続き等について

三原村役場住民課 物価高対応子育て応援手当担当

連絡先:0880-46-2111

受付時間: 平日午前8時30分から午後5時

土・日・祝は休み

制度の概要について

こども家庭庁 コールセンター

電話番号:0120-252-071

受付時間:平日午前9時から午後6時

土・日・祝は休み

 

 


このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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