三原村森林整備計画の変更について
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ページID:394 掲載日 : 2026/02/12 更新日 : 2026/02/19
三原村森林整備計画の変更について
市町村森林整備計画は、森林法に基づき、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとにたてる10年間の計画です。
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の6第2項の規定により三原村森林整備計画を変更するため、同法第10条の5第7項において準用する同法第6条第1項の規定により次のとおり公告し、この森林整備計画の案を縦覧します。
なお、この森林整備計画の案に意見のある者は、縦覧期間が完了する日までに、三原村に対し、理由を付した文書(様式自由)をもって、意見を提出することができます。
縦覧場所について
三原村役場 農林業建設課(高知県幡多郡三原村来栖野346番地)
縦覧期間
令和8年2月11日から令和8年3月12日まで
森林整備計画(案)