給与支払報告書の提出について
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ページID:419 掲載日 : 2026/05/01 更新日 : 2026/06/16
1月1日時点で給与の支払を行う者(事業主)は、前年中(前年1月1日から12月31日までの間)の給与受給者全員の「給与支払報告書」を作成し、1月31日までに受給者の居住地(1月1日現在)の市町村へ提出することが義務付けられています。(地方税法第317条の6)
提出対象者
前年中に給与の支払いを受けた方(正社員・パート・アルバイト・短期雇用者・非常勤職員等)で、1月1日現在において給与の支払いを受けている方及び前年中に退職した方です。
※退職した方のうち、個人別明細書の提出義務があるのは前年中の給与支払金額の総額が30万円を超える方ですが、支払金額が30万円以下の方についても村県民税の適正課税のため、提出していただきますようお願いします。
※退職者分は、退職時にお住まいの市町村に対して給与支払報告書を提出してください。
提出書類
・総括表…1事業所につき1枚
・給与支払報告書(個人別明細書)…受給者1名につき1枚
提出期限
毎年1月31日まで(土日祝日となる場合は翌平日)
納税管理人申告書提出のお願い
退職後に出国予定の従業員につきまして、一定の所得を超えると村県民税が課税となります。
給与事務の方におかれましても、退職の手続きをされる際に、「納税管理人申告書」の提出についてご注意いただきますよう、よろしくお願いいたします。
詳しくは、海外に出国する場合の個人住民税の手続きについてをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114
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