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三原村福祉タクシー事業について

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ページID:433  掲載日 : 2026/06/11  更新日 : 2026/06/11

三原村福祉タクシー事業について

 身体に障害のある方又は要介護の認定を受けた方が、バス等通常の交通機関を利用することが困難なためにタクシーを利用する場合に、その料金の一部を助成します。

対象者

 ・下肢に障害があり、障害の程度が1級、2級、3級、4級、5級又は6級である方
 ・体幹に障害があり、障害の程度が1級、2級、3級又は5級である方
 ・視覚に障害があり、障害の程度が1級、2級、3級、4級、5級又は6級である方
 ・三原村の認定を受けた、要介護2、要介護3、要介護4又は要介護5に該当する方
 ※いずれも三原村内に住所を有していることが条件です。

支援の内容

 ・福祉タクシー利用券(500円×30枚綴り(15,000円分))の交付
 ※利用券発行枚数には限りがあります。 
  利用券発行の申請受付は上限に達し次第、締め切りますのでご注意ください。

手続き

 ・障害者手帳若しくは要介護度が確認できる介護保険証をお持ちのうえ三原村役場
  住民課住民福祉係までご来庁ください。

 (申請書はホームページからダウンロード又は三原村住民課にて発行)

注意事項

  1.  利用できるタクシーは、村から指定されている村内業者( 利用券に記載)のみ利用券が使用できます。
  2.  交付したタクシー利用券と現金とのお引替えは出来ません。また、釣銭は出ませんのでご容赦ください。


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このページに関するお問い合わせ
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114 

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