三原村でユズ農家を目指す研修生募集のご案内
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三原村で定住・独立したユズ農家を目指す研修生を募集します。
〇概要
募集数:1名
募集締切:令和8年11月30日(月) (土・日曜日・祝日を除く)
【郵送による申込みは、令和8年11月30日(月) 必着】
応募手続:履歴書・職務経歴書を受付場所または郵送にて提出
受付場所:三原村役場 農林業建設課 農業振興係
〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(昼休み:12時から午後1時を除く)
応募後の流れ:応募書類の審査後、審査通過者の方には令和9年1月頃を目処に個別で面談等を行います。
面談後に最終の審査を経て、研修生を選考します。なお、研修開始時期は令和9年4月頃の予定です。
〇求める人材
・研修開始までに村内に住所を有し定住する方
・農業に積極的に取り組む意欲のある方
・18歳以上60歳未満の方
・2年間の研修終了後1年以内に独立自営就農を目指し、認定新規就農者になる方
※「認定新規就農者」とは、就農開始から5ヶ年の経営計画を作成して村へ提出し、村や担い手育成総合支援協議会の審査を経て認定を受ける者で、後述の「新規就農者育成総合対策事業」を受ける必須の要件となります。
〇就農までの流れ
・高知県立農業担い手育成センター、及び三原村農業公社並びに指導農業士の下で2年間研修をしていただきます。
・就農時には三原村農業公社が管理している※園地を7,000平方メートル(70a)まで無償貸与、それ以上は有償のため相談が必要。
※成木・40本植/1,000平方メートル(10a)の園地、場所等は要相談が必要
〇支援策
●研修時
・就農準備資金(国事業)(申請の流れ:研修生 → 県・国)
就農に向けて必要な技術等を習得する研修期間中の研修生に資金を交付
交付対象者:就農予定時に49歳以下の者
交付額:137,500円/月額(1,650,000円/年額)を最長2年間
主な交付要件
1. 独立・自制就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
※就農しなかった場合は交付金は返還となります。
2. 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
※「都道府県等が認めた研修機関等」とは、三原村では、高知県立農業担い手育成センター、及び三原村農業公社並びに指導農業士のことを指します。
3. 常勤の雇用契約を締結していないこと
4. 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
5. 研修中のけが等に備えてご自身で傷害保険に加入すること
・新規参入者支援事業 産地提案タイプ(県事業)(申請の流れ:研修生 → 県)
産地提案書の品目で、独立・自営就農を目指して、農業担い手育成センター等の県が認める研修機関で研修を受ける者(研修生)に対し、就農準備資金に上乗せして資金を交付
交付対象者:就農予定時に49歳以下の者
交付額:25,000円/月額(300,000円/年額)を最長2年間
※申請時34歳以下の場合はさらに25,000円/月額を加算
主な交付要件
1. 就農予定時の年齢が49歳以下の者で国の就農準備資金の対象者であること
2. 産地提案書に沿った研修であること
3. 農業担い手育成センターで3ヶ月以上の基礎研修を受講すること
4. 研修終了後1年以内に、独立・自営就農をすること
5. これまで農業経営を開始、親元就農または雇用就農をしたことがない者であること
6.常勤の雇用契約を締結していないこと
7.研修終了後、速やかに青年等就農計画または農業経営改善計画の認定を受けること
●就農時
・経営開始資金(国事業) (申請の流れ:新規就農者 → 村 → 県・国)
次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する者に資金を交付
交付対象者:独立・自営就農時に49歳以下の者
交付額:137,500円/月額(1,650,000円/年額)を最長3年間
主な交付要件
1. 独立・自営就農する認定新規就農者であること
2. 経営開始5年後まで農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること
※「実現可能な計画」とは認定新規就農者の認定の際に作成する経営計画のことを指し、三原村の基本構想に則り農業所得250万円以上を目指すものとなります。また、計画作成には三原村をはじめ関係機関よりサポートをさせていただきます。
3. 経営を継承する場合、経営発展に向けた取り組みを行い、新規参入者と同等の経営リスクを負っていると村長に認められること
4. 目標地図に位置付けられ、もしくは位置付けられることが確実と見込まれること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
※「目標地図」とは、将来の農地を誰がどのように管理するかを落とし込んだもので、こちらへの位置づけが交付要件となります。
5. 原則、前年の世帯所得が600万円以下であること
※補助金活用の例
研修中は「就農準備資金」等を活用し、研修後に就農した際には「経営開始資金」を活用する事で、最大5年間の補助金支援を受けられます。
〇住居サポート
・移住促進住宅
三原村に移住を考えている方がお試しで宿泊でき、長期と短期に分かれています。
詳細は下記リンクをご覧ください。
https://www.vill.mihara.kochi.jp/iju/info/otameshi.php
・空き家・村営住宅
三原村には2地区に村営の住宅があり、空き家を再生し再活用した住宅もございます。
詳細は下記リンクをご覧ください。
https://www.vill.mihara.kochi.jp/iju/info/akiya.php
※いずれも空き状況や選考審査がございますので、住居関連の詳細は各課の担当までお問合せ下さい。
〇注意点
・本研修は研修後に三原村で定住・就農をしていただくことを目的とする制度であり、研修中は「非雇用」となるため、雇用契約は締結しないものとなっております。また、外国人の方で、雇用を前提とした「特定技能資格」では研修を受けることは出来ません。なお、在留資格で「永住者」等の就労制限がない場合は研修対象となる可能性があります。
・外国人の方で前述の補助金の交付を受けたい場合は、在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者等の配偶者等」「定住者」「特別永住者」の方で、補助金の主な交付要件を満たせば交付対象となります。
※在留資格に係る詳細については入出国在留管理庁にお問い合わせください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html
・事前に独立、就農後のための運転資金、及び設備資金の準備を行う事を推奨いたします。
農林業建設課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114