印鑑登録
印鑑登録について
印鑑登録は、私たちの財産と権利を守る大切な制度です。印鑑登録の手続きについては、登録する印鑑が、財産の移転などの重要な取引をする際に使用されることから、申請が本人であること、申請が本人の意思に基づくものであることを確認しており、登録には、日数がかかる場合があります。印鑑登録証明書が必要な場合は、早めに申請してください。
印鑑登録をした方には、印鑑登録証をお渡しします。この印鑑登録証は、印鑑登録証明書の交付申請をする際に必ずご提示いただくもので、重要な効力を持つものです。登録した印鑑と同様に大切に保管してください。
登録できる方
三原村の住民基本台帳に登録されている方
※15歳に満たない方および意思能力を有しない方は除きます。
※1人1個に限り登録できます。
登録に必要なもの
印鑑登録申請書
登録予定の印鑑
官公署発行の写真入りの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどで有効期限内のもの)
登録手数料(300円)
※印影のデザイン、文字の組み合わせ等により、登録できない場合もありますので、気になる事がございましたら事前にお問い合わせください。
登録できない印鑑
- 住民票に記載されている氏名または氏や名を表していないも(旧氏の記載がある場合は旧氏を含む)
- 職業等氏名以外の事項を入れたもの(印・之印・章・之章の文字を付けているものは除きます)
- ゴム印等その他変形しやすいもの
- 一般市販の合成樹脂製印鑑、既製の同型彫刻印鑑(いわゆる三文判)
- 印影の大きさの一辺が8ミリ以下のもの、または25ミリ以上のもの
- 枠や文字が欠けたり、ま滅したもの
- 文字の判読が困難なもの
- 既に他の方が登録しているもの
※手彫りのものでないと登録できません。
※1人が2つ以上の印鑑を登録することはできません。
※1つの印鑑を家族などで共用して登録することはできません。
登録の方法(申請した日に登録できる場合)
登録する本人が登録する印鑑を持って窓口においでた場合で、次のいずれかの方法により本人であることが確認できたときは、即日登録を行います。
◆官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(有効期限内のもの)を提示した場合
※本人確認書類とは、運転免許証・パスポート・身体障がい者手帳・在留カード・特別永住者証・マイナンバーカード(写真付き)などです。
◆成年被後見人が登録する場合
法定代理人が同行し、成年被後見人本人が登録する印鑑と本人確認書類を持って住民課窓口へ来庁してください。法定代理人の方は本人確認書類及び成年後見人であることがわかる3か月以内に発行された登記事項証明書(コピー不可)が必要です。
登録の方法(申請した日に登録できない場合)
官公署が発行した顔写真付きの本人確認書をお持ちでないときや、保証人になる方がいないとき、または本人が来庁できない場合の申請方法は次の通りです。本人への照会を郵送で行いますので、印鑑登録証明書が必要な場合は、本人への照会期間も見込んで、1週間くらい前までに申請してください。
※即日登録することはできません。
◆本人が窓口に来られる場合
- 【仮登録】登録する印鑑を持ってきてください。仮登録を行い、登録する本人あてに郵便で「照会・回答書」を送付します。
- 【本登録】仮登録の日から14日以内に登録する本人の本人確認のための書類(保険証など)、本人が記入した「照会・回答書」、登録申請した印鑑を持ってきてください。
◆代理人が申請する場合
- 【仮登録】代理人に申請書を書いていただき、仮登録します。
- 【仮登録】役場から登録する本人あてに郵便で「照会・回答書」を送付しますので、登録する本人が「照会・回答書」に署名し、登録印鑑を押してください。
- 【本登録】仮登録の日から14日以内に、登録する本人の本人確認のための書類(保険証など)、本人が記入した「照会・回答書」、代理人の認め印、代理人の本人確認書類を持って住民課窓口に来てください。《登録完了》
- 【本登録】仮登録の日から14日以内に、登録する本人の本人確認のための書類(保険証など)、本人が記入した「照会・回答書」、代理人の認め印、代理人の本人確認書類を持って市民課窓口に来てください。《登録完了》
※仮登録の日から14日以内に本登録の手続きに来られない場合は、申請は取り消されます。
※成年被後見人の場合、代理人では申請できません。必ず本人が来庁していただく必要があります。
印鑑登録証明書の申請
印鑑登録証明書を申請される場合は、印鑑登録証(カード)を持って、住民課窓口においでください。印鑑(実印)は不要です。
※郵送での申請はできません。
◆代理の方に頼む場合
代理人が取得する場合は、印鑑登録証明書を取得されたい方の印鑑登録証と委任状に取得されたい方の登録されている実印を押印し来庁ください。(上記2点がない場合は交付できません)
注意事項
- 印鑑登録証(カード)をなくしたときは印鑑登録証亡失届、登録した印鑑をなくしたとき、登録した印鑑を変更するときは印鑑登録証廃止届をしたうえで、新たに登録してください。
- 三原村から村外への住所変更(転出)届出の際には、印鑑登録は廃止になります。印鑑証明が必要な場合は、新しい住所地で印鑑登録してください。
- 戸籍の届出(婚姻・養子縁組など)により登録していた印鑑の氏名が住民票の氏名または旧氏と異なったときは、印鑑登録は廃止になります。印鑑証明が必要な場合は、変更後の氏名の入った印鑑を新たに登録してください。
住民課 〒787-0892 高知県幡多郡三原村来栖野346
電話:0880-46-2111 Fax:0880-46-2114