○三原村の休日を定める条例
平成3年3月20日
条例第7号
(三原村の休日)
第1条 次に掲げる日は、三原村の休日とし、三原村の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、三原村の休日に三原村の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第2条 三原村の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で、条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが三原村の休日に当たるときは、三原村の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
附則
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。