○三原村公告式条例

昭和33年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

三原村役場前の掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会その他村の機関の定める規則で、公表を要するものに準用する。ただし、第2条中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で、公表を要するものに準用する。ただし同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「村長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は村の機関の定める規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和33年4月1日から施行し、三原村公告式条例(大正3年三原村条例第2号)は、廃止する。

三原村公告式条例

昭和33年4月1日 条例第1号

(昭和33年4月1日施行)