○三原村表彰条例

平成元年3月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、村の政治、産業経済、教育文化、社会福祉その他各般にわたって村政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって村の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰、消防表彰、村民表彰及び名誉村民表彰の5種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、原則として65歳以上の村民であって、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について村長が行う。

(1) 村長の職にあって12年以上在職した者

(2) 村議会議員の職にあって20年以上在職した者

(3) 副村長の職にあって20年以上在職した者

(4) 教育長の職にあって20年以上在職した者

(5) 教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、固定資産評価審査委員会委員、農業委員会の委員、民生児童委員又は国保運営協議会委員の職にあって20年以上在職した者

(6) 区長の職にあって20年以上在職した者

(7) 村の職員その他これに準ずる者であって30年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励した者

(8) 消防団員で30年以上勤続し、特に功績顕著な者

(9) その他村の政治又は産業経済の振興、文化の向上等に著しい貢献をした者

2 功労者には、功労章、表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条第1項第1号から第7号までの在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

2 基準年数の異なる公職に係る在職年数は、最終の公職を100として別表に掲げる換算率により換算して通算する。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について村長が行う。

(1) 村の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 村の公益のため100万円以上の金品を寄附した者

(3) 村民の模範となるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(消防表彰)

第6条 消防表彰は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)及びその家族に対して次の区分により村長が行う。

(1) 功績章を授与して行う表彰

(2) 精勤章を授与して行う表彰

(3) 内助の功による表彰

2 功績章は、規律厳正で、技能に熟達し、率先よく消防の使命に尽すいし、功績顕著で他の模範となる団員及び職務上篤行功績のあった団員に対して授与する。

3 精勤章は、20年以上勤続し、成績優秀にして他の模範となる団員に対して授与する。

4 内助の功による表彰は、25年以上勤続して職務に精励し、その職責に尽した団員が退職する場合に在職中団員を助け、協力し、内助の功績のあった当該団員の妻に対して授与する。

(村民表彰)

第7条 村民表彰は、次の各号の一に該当する者について村民の推薦による者の中から村長が村民表彰選考委員会に諮って行う。

(1) 村民から深い信頼と親近感を持たれている者

(2) 個人、家庭人及び社会人として村民から人間的尊敬と感謝の念を持たれている者

(3) 職業、年齢、性別、学歴若しくは社会的地位又は成功、失敗等にかかわらず、明るい社会の建設に寄与している者

(4) 人生の起伏を強い意思と努力によって克服してきた者

2 村民表彰は、表彰状及び記念品を贈呈する。

(村民表彰選考委員会)

第8条 村民表彰の公正を期するため、村民表彰選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、村長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行う。

3 選考委員会は、委員若干人をもって構成する。

4 前項の委員は、村長が村民各層から選び、委嘱する。

5 選考委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(名誉村民表彰)

第9条 名誉村民表彰は、村に深い縁故をもち、公共の福祉、学術、技芸等の進展に寄与して尊敬に値する者について村長が行う。

(団体表彰)

第10条 第3条及び第5条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(被表彰者の選考)

第11条 第3条第5条及び第9条に該当すると認める者については、三原村表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て被表彰者を決定する。

2 委員会の委員は、村長、副村長、教育長、総務課長、村議会議長及び同副議長の6名とする。

3 委員会の委員長は、村長とし、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 委員会は、村長が招集し、過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、委員は、自己の表彰審査の議決に加わることができない。

5 委員会の運営に関し、この条例に定めのない事項については、その都度委員長が定める。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第12条 この条例によって被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第13条 功労者は、村の挙行する村長が特に必要と認めた儀式その他の場合に招待し、死亡したときは、祭し料及び弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第14条 功労者が次の各号の一に該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他村長において不適当と認める者

(特別待遇の取消し)

第15条 功労者が、次の各号の一に該当したときは、第13条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(功労賞のはい用)

第16条 功労賞は、村の儀式又は公会に出席する場合にはい用するものとする。

(功労者名簿)

第17条 功労者の氏名その他必要な事項は、功労者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(表彰期日)

第18条 表彰は、必要に応じて行うものとする。

(表彰の公表)

第19条 表彰を行った場合は、その旨を村広報に掲載してこれを公表するものとする。

(適用除外)

第20条 この条例は、他の条例、規則及び規程に基づく表彰には適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(三原村表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)における第2条の規定による改正後の三原村表彰条例第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「副村長」とあるのは、「副村長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされたもの」とする。

2 この条例の施行の日の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間は、第1条の規定による改正後の三原村表彰条例第3条第1項第3号に規定する副村長として在職する期間と通算する。

(平成27年3月16日条例第5号)

この条例は、平成30年4月16日又は平成27年4月1日現在に在職する教育長が欠けた日のいずれか早い日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

公職の在職年数換算表

公職名

基準年数

換算率

村長

12

1.00

1.25

1.50

1.70

2.00

村議会議員

副村長

教育長

20

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

教育委員会の委員

選挙管理委員会委員

監査委員

固定資産評価審査委員会の委員

農業委員会の委員

民生児童委員

国保運営協議会委員

20

0.70

0.85

1.00

1.20

1.35

区長

20

0.60

0.75

0.85

1.00

1.20

村の職員及び村職員に準ずる者

30

0.50

0.65

0.75

0.85

1.00

備考

同年において、2以上の公職に重複在職する場合においては、基準年数の上位の1公職の在職期間とする。また基準年数の同じ公職に重複在職する場合は、在職年数の多い1公職の在職期間とする。

三原村表彰条例

平成元年3月22日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)