○三原村議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月24日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、三原村議会の議員の定数は、8人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(三原村議会議員の定数減少条例の廃止)

2 三原村議会議員の定数減少条例(昭和30年三原村条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の三原村議会議員の定数減少条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成14年12月24日条例第42号)

この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成25年3月15日議会条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行し、この条例による改正後の三原村議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

三原村議会の議員の定数を定める条例

平成12年3月24日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第1号
平成14年12月24日 条例第42号
平成25年3月15日 議会条例第1号