○三原村議会公印規程

平成7年3月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、三原村議会の公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管に関する事項は、事務局長(以下「保管者」という)が行う。

2 公印は、常に確実に保管し、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

3 保管者は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調、改刻等)

第4条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類及び印影並びに使用の開始又は廃止期日等必要な事項を告示する。

第5条 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、決済済みの起案書又はこれに代わるべき書類に、押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

2 公印を持ち出しする場合は、様式第2号の公印持ち出し使用簿により決議を経て、保管者の許可を得なければならない。

1 この規程は、平成7年3月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用する公印は、第3条第3項に規定する手続を取るものとする。

(平成13年11月12日議会規程第1号)

この規程は、平成13年11月16日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

三原村議会議長印

別図 1

方17ミリメートル

三原村議会運営委員会委員長印

別図 2

方18ミリメートル

三原村議会常任委員長印

別図 3

方17ミリメートル

三原村議会調査特別委員会委員長印

別図 4

方21ミリメートル

三原村議会印

別図 5

方18ミリメートル

別図1

三原村議会議長印

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別図2

三原村議会運営委員会委員長印

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別図3

三原村議会常任委員長印

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別図4

三原村議会調査特別委員会委員長印

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別図5

三原村議会印

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三原村議会公印規程

平成7年3月1日 議会規程第1号

(平成13年11月16日施行)