○三原村行政組織規則
昭和47年4月18日
規則第1号
(係)
第1条 三原村課設置条例(平成30年三原村条例第1号)第2条に規定する課の事務を分担処理させるため係を置く。
(係の事務)
第2条 係の名称及び分担事務は、別表第1のとおりとする。
(課長、事務局長、室長及び係長)
第3条 課に課長、事務局に局長、室に室長及びそれぞれの係に係長を置き、必要に応じ課(局、室)に課(局、室)長補佐を置く。
2 課長及び課長補佐は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
3 事務局長及び事務局長補佐は、上司の命を受け、事務局の事務を処理し、事務局員を指揮監督する。
4 室長及び室長補佐は、上司の命を受け、室の事務を処理し、室員を指揮監督する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(参事)
第5条 村行政の重要施策の推進を図るため、特に必要があるときは参事を置くことができる。
2 参事に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年4月20日から施行する。
附則(昭和50年5月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年8月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月20日から適用する。
附則(昭和54年10月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月5日から適用する。
附則(昭和55年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第3号)
この規則は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年4月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年9月1日規則第3号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和61年4月21日規則第5号)
この改正規則は、昭和61年4月21日から施行する。
附則(昭和62年7月6日規則第3号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成2年7月1日規則第3号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年10月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月15日から適用する。
附則(平成4年4月1日規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第11号)
この改正規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月29日規則第14号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第27号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月28日規則第5号)
この規則は、平成25年10月15日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月22日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
課名 | 係名 | 分担事務 |
総務課 | 総務係 | (1) 儀式及び外部との交際に関すること。 (2) 議会に関すること。 (3) 条例、規則等の立案審査及び公告式に関すること。 (4) 公印の看守に関すること。 (5) 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。 (6) 職員の給与、共済組合及び互助会に関すること。 (7) 職員の研修及び能率増進に関すること。 (8) 職員の福祉向上及び健康管理に関すること。 (9) 人事記録に関すること。 (10) 行政不服審査及び訴訟に関すること。 (11) 区長会に関すること。 (12) 地縁団体に関すること。 (13) 村有物件の共済保険に関すること。 (14) 村有自動車の運行管理に関すること。 (15) 庁舎の管理に関すること。 (16) 公文書の収受及び発送に関すること。 (17) 庁内電話及び無線放送業務に関すること。 (18) 行政相談に関すること。 (19) 村行政の広報に関すること。 (20) 消費者行政に関すること。 (21) 自衛官募集に関すること。 (22) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (23) 他の課に属さない事項の処理に関すること。 |
税務係 | (1) 村税の賦課徴収に関すること。 (2) 課税台帳の調整及び保管に関すること。 (3) 固定資産の評価に関すること。 (4) 固定資産税の減免に関すること。 (5) 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。 (6) 土地台帳の整備に関すること。 (7) 税務関係の証明に関すること。 (8) 村税の滞納整理に関すること。 (9) 税条例の改正に関すること。 (10) その他の税に関すること。 | |
財政係 | (1) 財政計画及び運営に関すること。 (2) 歳入歳出予算の編成及び執行に関すること。 (3) 地方交付税に関すること。 (4) 地方債に関すること。 (5) 過疎計画及び辺地計画に関すること。 (6) 情報化に関すること。 (7) 村有財産の管理に関すること。 (8) 地籍調査(地籍図面)に関すること。 (9) 土地利用計画規制に関すること。 (10) 太陽光発電事業予算及び施設管理に関すること。 (11) その他財務に関すること。 | |
消防防災係 | (1) 消防及び消防団に関すること。 (2) 危険物の取扱に関すること。 (3) 幡多西部消防組合に関すること。 (4) 防災等危険管理に関すること。 (5) 防災無線に関すること。 (6) 交通安全及び防犯に関すること。 | |
住民課 | 住民福祉係 | (1) 民生委員の定めに関すること。 (2) 生活保護に関すること。 (3) 災害救助に関すること。 (4) 行旅病人(行旅死亡人)の取扱いに関すること。 (5) 高齢者福祉に関すること。 (6) 身体及び知的障がい児者福祉に関すること。 (7) 更生医療に関すること。 (8) 障害者医療に関すること。 (9) 児童福祉に関すること。 (10) 児童手当に関すること。 (11) ひとり親家庭の福祉に関すること。 (12) 母子、父子及び寡婦福祉資金に関すること。 (13) 青少年及び女性問題に関すること。 (14) 社会福祉団体に関すること。 (15) 老人憩いの家管理運営に関すること。 (16) 旧軍人遺族援護に関すること。 (17) 人権擁護活動に関すること。 (18) 国民年金に関すること。 (19) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。 (20) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (21) 外国人登録に関すること。 (22) 身分証明に関すること。 (23) 埋火葬の許可に関すること。 (24) 個人番号に関すること。 (25) 少子高齢化対策に関すること。 (26) 集会所の設置及び管理に関すること。 |
介護保険係 | (1) 介護保険制度に関すること。 (国保税と重複する部分を除く。) (2) 包括支援センターの設置及び運営に関すること。 | |
福祉センター | (1) 福祉センターの管理運営に関すること。 (2) 教育委員会所管の教育事業の実施に関すること。 | |
保健衛生係 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 (2) 公害対策に関すること。 (3) 公衆衛生に関すること。 (4) 健康増進に関すること。 (5) 精神保健に関すること。 (6) 食品衛生に関すること。 (7) 墓地に関すること。 (8) 飼い犬の管理に関すること。 (9) 保健センターの管理運営に関すること。 (10) 幡多西部消防組合(幡西衛生処理センター)に関すること。 (11) 幡多広域市町村圏事務組合(環境部門)に関すること。 (12) 星ヶ丘団地合併処理浄化槽施設の設置及び管理運営に関すること。 (13) 合併浄化槽設置整備事業に関すること。 (14) 再生エネルギーに関すること。 (15) 統括保健師の役割に関すること。 | |
国保係 | (1) 国民健康保険事業に関すること。 (2) 後期高齢者医療制度に関すること。 (3) 診療所の管理及び運営に関すること。 | |
地域振興課 | 地域振興係 | (1) 総合振興計画及び総合調整に関すること。 (2) 幡多広域市町村圏事務組合(企画部門)に関すること。 (3) 幡多地域定住自立圏に関すること。 (4) れんけいこうち広域都市圏に関すること。 (5) 四国西南サミットに関すること。 (6) 中山間対策に関すること。 (7) 半島振興に関すること。 (8) 移住、定住促進に関すること。 (9) ふるさと納税に関すること。 (10) 集落活動センターに関すること。 (11) 地域おこし協力隊、集落支援員に関すること。 (12) 地域資源、特産品に関すること。 (13) 物産の宣伝及びあっせんに関すること。 (14) 地域交通(代替バス含)に関すること。 (15) 商工観光に関すること。 (16) 各種イベントに関すること。 (17) 公園の管理運営に関すること。 (18) ふれあい広場に関すること。 (19) 各種統計に関すること。 (20) 土地開発公社に関すること。 (21) その他企画調整に関すること。 |
農林業建設課 | 農林業振興係 | (1) 農業の振興に関すること。 (2) 主要農産物の生産流通に関すること。 (3) 農業団体の育成に関すること。 (4) 物産の宣伝及びあっせんに関すること。 (5) 農産物の病害虫防止及び家畜伝染病の防除に関すること。 (6) 農地関係の調整に関すること。 (7) 営農制度資金に関すること。 (8) 畜産振興に関すること。 (9) 林業の振興に関すること。 (10) 村有林野の施業及び経営管理に関すること。 (11) かんがい地に関すること。 (12) 森林保護に関すること。 (13) 林業団体の育成に関すること。 (14) 林道の維持管理に関すること。 (15) 自然保護に関すること。 (16) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。 (17) 担い手対策に関すること。 (18) 農業構造改善センターの管理運営に関すること。 (19) 農業公社に関すること。 |
農林業土木係 | (1) 土地利用計画規制に関すること。(農林業用地) (2) 農地開発及び基盤整備に関すること。 (3) 農林業土木に関すること。 (4) 農道の維持管理に関すること。 (5) 法定外公共物に関すること。 (6) 県営農林土木事業に関すること。 (7) 農業集落排水施設の管理運営に関すること。 (8) 農地・農林業施設災害復旧事業に関すること。 (9) 小災害復旧事業に関すること。 | |
建設係 | (1) 道路、橋梁及び河川に関すること。 (2) 治山治水事業及び住家防災に関すること。 (3) 公共土木施設等災害復旧事業に関すること。 (4) 村道の維持管理に関すること。 (5) 建設業者の育成指導に関すること。 (6) 住宅及び建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 (7) 公営住宅建設及び管理に関すること。 (8) 県営公共土木事業に関すること。 (9) 他課所管の土木技術上の設計、施工及び管理に関すること。 (10) 簡易水道施設の管理運営に関すること。 (11) 公共下水道に関すること。 (12) 水防、砂防に関すること。 | |
出納室 | (1) 歳入歳出予算の収支及び決算に関すること。 (2) 物品の検収、保管及び出納に関すること。 (3) 現金及び財産の記録に関すること。 (4) 支出負担行為の確認に関すること。 (5) 庁用共通物品の購入及び供給計画に関すること。 | |
次の事務は、議会事務局が兼務する。 監査委員に関すること。 次の事務は、総務課総務係が兼務する。 選挙管理委員会(選挙)に関すること。 次の事務は、農林業建設課農林業振興係が担任する。 農業委員会に関すること。 |
別表第2(第4条関係)
職名 | 職務 |
主幹 | 一般及び技術事務 |
主事 | 〃 |
主任保育士 | 保育業務 |
保育士 | 〃 |
看護師 | 看護業務 |
保健師 | 保健衛生指導業務 |
調理員 | 保育所給食及び学校給食調理業務 |