○三原村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和61年4月21日
規則第6号
三原村長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和54年三原村規則第3号)の全部を次のとおり改める。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、三原村長の職務を代理する上席の職員は、参事及び課長たる職員とし、その順序は、次のとおりとする。
第1順位 参 事
第2順位 総務課長
第3順位 住民課長
第4順位 地域振興課長
第5順位 農林業建設課長
附則
この規則は、昭和61年4月21日から施行する。
附則(昭和62年7月6日規則第2号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第9号)
この改正規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月14日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。