○三原村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年4月21日

規則第6号

三原村長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和54年三原村規則第3号)の全部を次のとおり改める。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、三原村長の職務を代理する上席の職員は、参事及び課長たる職員とし、その順序は、次のとおりとする。

第1順位 参 事

第2順位 総務課長

第3順位 住民課長

第4順位 地域振興課長

第5順位 農林業建設課長

この規則は、昭和61年4月21日から施行する。

(昭和62年7月6日規則第2号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この改正規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三原村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和61年4月21日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年4月21日 規則第6号
昭和62年7月6日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第2号
平成14年3月14日 規則第20号
平成21年7月1日 規則第8号
平成30年3月20日 規則第6号