○三原村総合振興計画等審議会条例

昭和61年6月27日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき三原村総合振興計画等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、三原村の振興計画の策定及び実施に関し、次の事項について必要な調査及び審議を行う。

(1) 三原村の総合開発事業における政治的、行政的かつ財政的な見地からの計画の見通しに関すること。

(2) 三原村の総合産業振興事業における各種産業の振興政策及び各般の対策実施の規定等の制定内容の検討に関すること。

(3) 三原村の環境保全、教育振興、保健衛生、民生安定、防災対策、社会福祉その他諸般の安全対策等村行政の振興に関する政策及び対策に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、村内各機関、団体等の代表者その他住民のうちから村長が委嘱し、又は任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱し、又は任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。

(参与等)

第7条 審議会に参与を置く。

2 参与は、村長部局等の各課長のうちから村長が任命する。

3 村長、副村長、教育長及び参与は、審議会に出席して審議内容の説明を行い、意見を述べることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

三原村総合振興計画等審議会条例

昭和61年6月27日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和61年6月27日 条例第9号
平成19年3月15日 条例第1号
令和3年3月18日 条例第3号