○三原村公共事業用地審議会条例
昭和44年7月2日
条例第13号
(設置)
第1条 三原村における公共の利益となる事業に必要な土地等の取得又は使用に関し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、三原村公共事業用地審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、公共事業用地の取得又は使用に関し、次の事項について調査し、及び審議する。
(1) 事業準備のための立入り、障害物の伐除について所有者又は占有者の同意を得ること。
(2) 土地等の価格及び賃借料を定めること。
(3) 所有者及び関係人の合意の成立を図ること。
(4) その他苦情等の処理及びあつせんをすること。
(組織)
第3条 審議会は、委員6人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(村長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。