○村有マイクロバス使用規則

平成2年9月10日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、村有マイクロバス(以下「村有バス」という。)の安全かつ効率的な使用管理を行うため必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 公用に使用しない場合は、村内の機関、団体が計画する事業で村長が特に必要と認めるものの範囲とする。

(使用の許可申請)

第3条 村有バスを使用しようとする者は、使用予定日の5日前までに使用者の代表者名により、使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を提出し、村長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、村内の機関、各種団体等にあっては所管の委員会又は各課(局・室)を経由して総務課に提出するものとする。

(使用許可)

第4条 前条に規定する使用許可申請書が提出されたときは、村長は、内容を審査し、必要と認めたときは、許可をするものとする。

2 前項の許可には、条件を付することができる。

3 災害その他緊急な用務の発生したときは、既に行った許可の取消し又は変更をすることができる。

(使用許可の制限)

第5条 村有バスを使用した者が虚偽の申請をし、報告を怠り、又は清掃、点検等のこの規則の規定を遵守しなかった場合は、以後の使用を制限することができる。

(管理)

第6条 村有バスの管理は、総務課において行う。

(運転者及び運転距離)

第7条 村有バスの運転者は、村の職員のうちで資格を有する者の中から、村長が指示した者をもって充てる。ただし、その職員によることができない場合は、有資格者の中からあらかじめ村長が認めた者をもって運転に当たらせることができる。

2 村内の機関、団体等が使用する場合にあっては、使用する代表者が前項で認めた者と協議し、運転を依頼するものとする。

3 村有バスの運転は、1日の走行距離がおおむね500キロメートル程度とし、この距離を超えるときは、交替の運転者を添乗させるものとする。

(事故の責任)

第8条 村有バスの運転に従事する者は、常に交通法令を遵守し、安全運転の励行に努めなければならない。

2 村有バスを使用中に発生した事故は、速やかに村長に報告しなければならない。

3 前条第2項に定める者が使用中に発生した事故の損害賠償の責任については、使用者の負担とし、村は、一切の責めを負わないものとする。

(経費の負担)

第9条 村有バスを使用する場合の経費は、使用者がこれを負担するものとする。

2 燃料については、使用後に補給するものとし、この場合給油証明書を提出しなければならない。

(清掃及び点検)

第10条 村有バスを使用した者は、遅滞なく清掃及び点検を行い、異状を認めたときは、速やかに安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(運転日誌)

第11条 村有バスを運転する者は、運転日誌(様式第3号)に必要な事項を記載し、安全運転管理者に報告しなければならない。

(規程への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、規程で定める。

この規則は、平成2年9月10日から施行する。

(平成21年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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村有マイクロバス使用規則

平成2年9月10日 規則第5号

(平成30年7月26日施行)