○三原村情報ネットワーク管理運営に関する規程
平成13年3月21日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」という。)等を利用する三原村情報ネットワークの管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) ネットワーク管理者 ネットワーク管理者は、総務課長をいう。
(2) 認定プロトコル ネットワーク管理者によって認定を受けた通信規約をいう。
(3) アドレス ネットワークで通信を行う場合に、通信相手先を特定するための識別情報をいう。
(4) ネットワーク構成機器 ネットワークを構成するサーバ、ハブ、ルータ、ターミナルアダプタ、ツイストペアケーブル等をいう。
(5) コンピュータウィルス コンピュータのシステムに侵入し、システムに様々な異常を引き起こすプログラムをいう。
(管理運営の基本方針)
第3条 ネットワーク管理者は、ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、効率的で円滑な運営に努めるものとする。
(接続等の協議)
第4条 課室等の長(以下「課長等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、ネットワーク管理者に協議を行わなければならない。
(1) ネットワークにパソコン等を新たに接続する場合
(2) 既にネットワークに接続しているパソコン等を変更又は廃止する場合
3 ネットワーク管理者は、第1項の規定による協議に基づき接続等に対する検討を行い、その結果を協議元の課長等に通知するものとする。
(通信規約)
第5条 認定プロトコル以外のプロトコルは、使用できないものとする。
2 ネットワーク管理者は、前条第1項の協議により、その機器導入計画及びプロトコルの使用等がネットワークの管理運営に支障があると判断した場合は、当該計画等の変更について指示するものとする。
3 ネットワーク管理者は、不正なプロトコルの使用を発見した場合には、当該機器を所管する課長等に対して、プロトコルの変更及びネットワーク利用停止等について指示するものとする。
(アドレス)
第6条 アドレスの指定は、ネットワーク管理者が行うものとする。
2 ネットワーク管理者は、不正なアドレスの使用を発見した場合には、当該機器を所管する課長等に対して、アドレスの変更及びネットワーク利用停止等の指示をするものとする。
(稼働状況管理)
第7条 ネットワーク管理者は、ネットワークの性能確保及び障害の未然防止、早期発見を図るため、日常的なネットワーク稼働状態の把握を行うものとする。
(ネットワーク構成管理)
第8条 ネットワーク管理者は、ネットワーク構成機器等について一元的な管理を行うものとする。
(障害管理)
第9条 ネットワーク管理者は、障害を発見し、又は障害発生の連絡を受けたときは、直ちに障害状況を把握するとともに、障害の原因及び影響範囲を調査し、課長等に対する連絡を行う等必要な措置を講ずるものとする。
2 ネットワーク管理者は、障害の回復及びネットワーク構成機器等の保守その他やむを得ない事情があると認めるときは、ネットワークの一部又は全部を停止することができる。
(安全対策)
第10条 ネットワーク管理者は、ネットワークの安全確保を図るとともに、ネットワークの使用不能その他非常時に備え、連絡体制の整備を図り、災害等による影響を最小限に抑えるように努めなければならない。
2 ネットワーク管理者は、コンピュータウィルス等による障害の発生を防止するため、ネットワーク利用者に対し、別に定める禁止事項を遵守させるものとし、禁止事項を行った者に対してはネットワークの利用を停止するものとする。
(データ等の保護)
第11条 ネットワーク管理者は、各種手引書、機器構成資料、規約書、設計書、図面等(以下「重要ドキュメント類」という。)の紛失及び破損の防止並びに不正な複写、盗難等の防止に努めるものとする。
2 ネットワーク管理者は、重要ドキュメント類を、管理運営に必要な場合を除き、他に開示してはならない。
3 ネットワーク管理者は、重要ドキュメント類及び管理運営業務を行う際に発生した帳票類を破棄するときは、機密漏えい防止のため、裁断、溶解又は焼却の方法によって破棄しなければならない。
附則
この規程は、平成13年3月21日から施行する。