○三原村細則の用字、用語等の整備に関する細則
平成13年3月19日
細則第1号
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の細則中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、三原村条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成13年三原村条例第2号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
(1) 既存の細則の様式中「殿」を「様」に改めること。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成13年4月1日から施行する。
○三原村細則の用字、用語等の整備に関する細則
平成13年3月19日
細則第1号
(用字、用語等整備の措置)
第2条 既存の細則中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、三原村条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成13年三原村条例第2号)第2条及び第3条の規定の例により改める。
(1) 既存の細則の様式中「殿」を「様」に改めること。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成13年4月1日から施行する。