○三原村規約の用字、用語等の整備に関する規約

平成13年3月19日

規約第1号

(趣旨)

第1条 この規約は、この規約施行の際、現に効力を有する三原村規約(以下「既存の規約」という。)を当該既存の規約の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(用字、用語等整備の措置)

第2条 既存の規約中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、三原村条例の用字、用語等の整備に関する条例(平成13年三原村条例第2号)第2条及び第3条の規定の例により改める。

2 前項に定めるもののほか、既存の規約中の様式で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 既存の規約の様式中「殿」を「様」に改めること。

(2) 既存の規約の様式中元号及び様式の判型の規定を削ること。

(施行期日)

1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際、現に既存の規約に基づいて作成された様式は、施行日以降においても当分の間、使用することができる。

三原村規約の用字、用語等の整備に関する規約

平成13年3月19日 規約第1号

(平成13年3月19日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成13年3月19日 規約第1号