○三原村の公印に関する規程

大正3年8月20日

規程第1号

(趣旨)

第1条 村の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類及びその保管者は、別表第1のとおりとする。

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 公印は、公印台帳(様式第1号)に押印し、紛失、減損等により新調し、又は改刻したときは、その都度所要事項を記載しなければならない。

(旧印の保存)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨告示するものとする。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て村長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出し、承認を受けなければならない。

(電子計算組織による公印)

第11条 電子計算組織(一定の処理手順に従い事務処理を行う電子的機器の組織を言う。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用するときは、事前に総務課長に合議の上、村長の承認を受けなければならない。

3 電子印影を使用する主管課長及び電子計算組織を所管する課長は、印影の改ざん防止その他の不正使用を防止するため、電子印影を適切に保管しなければならない。

4 総務課長は、電子印影台帳(様式第4号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。

5 電子印影を使用する所管課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、総務課長に通知しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日規程第2号)

この改正規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(平成9年1月8日規程第1号)

この改正規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日規程第1号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年2月22日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年10月7日規程第2号)

この規程は、平成27年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

公印の種類

公印保管者

庁印

ア 村印

総務課長

イ 村印

国民健康保険係長

職印

ウ 村長印

総務課長

エ 村長印(戸籍専用)

戸籍所管課長

オ 村長 職務代理者印

総務課長

カ 会計管理者印

会計管理者

別表第2(第3条関係)

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三原村の公印に関する規程

大正3年8月20日 規程第1号

(平成27年11月1日施行)