○三原村印鑑条例施行規則

昭和61年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三原村印鑑条例(昭和61年三原村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出先)

第2条 条例又はこの規則の規定による申請書等は、当該申請者及び届出人の現に居住する住所の住民票を保管する課に提出しなければならない。

(申請書等の受理)

第3条 村長は、印鑑登録申請があったときは、申請人の住所、氏名及び生年月日を住民票とそれぞれ照合確認し、これを受理するものとする。

(事実の確認)

第4条 条例第6条第1項の規定による事実の確認は、照会書を郵便その他の方法により送達することによって行う。

2 前項の規定による照会に対する回答書は、自ら登録場所へ持参しなければならない。

3 前項の場合において、申請人が病気その他やむを得ない理由により自ら持参できないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により、これを行うことができる。

4 第2項の回答書は、照会書送付の日の翌日から15日を経過する日までに提出されないときは、当該申請は、その効力を失う。

(印鑑登録原票の保管)

第5条 村長は、印鑑登録を決定したときは、印鑑登録原票を作成し、登録番号順に保管しなければならない。

(消除された印鑑登録原票の保管)

第6条 消除された印鑑登録原票は、消除された順序により保存するものとする。

(照会その他による確認)

第7条 村長は、第4条に規定するもののほか、印鑑に関する申請又は証明等について特に必要があると認めたときは、文書その他の方法で申請人又は届出人に対して照会し、事実を確認した後処理する。

(押印に使用する印肉)

第8条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(文書保存年限)

第9条 次の各号に掲げる印鑑に関する書類の保存年限は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録廃止届及び照会回答書

申請の日の属する年の翌年から5年

(2) 消除した印鑑登録原票

消除した日の属する年の翌年から5年

(3) 印鑑登録証明書交付申請書その他印鑑に関する書類

申請等の日の属する年の翌年から2年

(申請書等の様式)

第10条 次の各号に掲げる申請書、届書、帳票等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録廃止届 様式第2号

(3) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録原票 様式第5号

(6) 条例第13条第3項の規定による証明書 様式第6号

(7) 照会、回答書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書交付申請書(公用) 様式第8号

1 この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現に従前の規定により作成された印鑑原票は、この規則により作成された印鑑登録票とみなす。

(昭和63年7月11日規則第3号)

この規則は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成12年3月24日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日規則第6号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年6月27日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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三原村印鑑条例施行規則

昭和61年3月25日 規則第3号

(平成24年7月9日施行)