○三原村ふるさと定住促進条例
平成4年12月24日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、三原村の人口の減少による、過疎化の防止対策として、育児等を支援し、人口増による村の活力を高めることを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的達成のため、次に定める奨励金を交付する。
村内に居住する夫婦で申請後、引き続き5年以上村内に居住することを確約した場合、ゆりかご祝金を支給する。さらに、子宝助成金として養育費の一部を助成する。
(援助の額)
第3条 前条に掲げる奨励金の金額は、次のとおりとする。
(1) ゆりかご祝金は、第1子にあっては100,000円、第2子にあっては200,000円、第3子以降にあっては400,000円を支給する。
(2) 子宝助成金は、第1子以上の小児に対し月額1万円を支給する。
(援助の制限)
第4条 子宝助成金の援助は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条を準用する(特例給付は、適用外とする)。
(援助の期間及び申請の時期)
第5条 援助の期間及び申請の時期は、次のとおりとし、申請は、要件を満たした翌日以降とする。
(1) ゆりかご祝金については、出生届の提出日から1箇月以内に申請をするものとする。
(2) 子宝助成金については、満3歳に達した翌月から小学校に就学する年の3月までとする。
(申請)
第6条 この条例に基づいて、ゆりかご祝金及び子宝助成金(以下これらを「奨励金」という。)を受給しようとする者は、2名の保証人を添え、村長に申請しなければならない。
(決定)
第7条 村長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、申請に係る支給を決定し、申請者に通知するものとする。ただし、当該世帯に村税及び村へ納入すべきものに滞納を生じている場合には、支給しない。
(奨励金の支給方法)
第8条 奨励金は、前条による決定後現金により支給する。
(不正利得の返還)
第9条 村長は、5年以上継続して村に居住しなかった場合及び虚偽その他不正行為により、この条例による奨励金等の交付を受けたものがあるときは、その者から既に交付した奨励金の全部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月5日条例第24号)
1 この改正条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の三原村ふるさと定住促進条例の規定は、平成11年4月分からの奨励金について適用し、平成11年3月分までの奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三原村ふるさと定住促進条例の規定は、この条例の施行日以後に申請された奨励金について適用し、同日前までに申請された奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。