○三原村むらづくり総合助成事業補助金交付規則
平成6年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、圏域又は職域がそれぞれの特性と熟度に応じて、自ら考え、自ら実践する地域づくりに努める場合に、予算の範囲内において、当該圏域及び職域に対して補助金を交付し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「圏域」とは、集落等からなる地域コミュニティ組織をいい、「職域」とは、産業、文化等の振興を目的として組織された住民の自主的なコミュニティ組織をいう。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助金交付の対象事業(以下「補助事業」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする圏域又は職域は、様式第1号により補助金交付申請をしなければならない。
(交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、補助金交付についてその適否を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該申請者に補助金の交付を指令する。
(補助条件)
第6条 次に掲げる事項は、村長が補助金の交付決定する場合に付する条件となる。
(1) 補助事業者は、あらかじめ当該補助事業の属する年度から3年間の活動方針及び事業計画を定めたむらづくり計画書(様式第2号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業に変更が生じた場合には、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行状況を記載した総合助成事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出し、その承認を受けなければならない。
2 村長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(概算払)
第8条 村長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第9条 村長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して補助金交付の内容及び補助条件に違反したときは、補助金交付の指令の全部又は一部を取り消すことがある。
2 村長は、補助金交付の指令を取り消した場合、補助事業の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。
3 村長は、補助事業者が補助金の交付を受けたのち、補助金を交付の目的外に利用し、又は十分な管理を行わない場合は、当該補助金の返還を命ずることがある。
(指示監督)
第10条 村長は、必要があると認めるときは、補助事業の目的を達成するために必要な検査を行い、報告を求め、必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業名 | 補助事業の内容(事業種目) | 補助金の額 |
1 むらづくり計画策定事業 | 圏域又は職域を単位とする組織づくり活動、むらづくり計画策定のための学習会の開催その他計画策定に必要な事業 | 1圏域又は1職域につき30万円を限度として全額補助する。(1年限り) |
2 むらづくり実践事業 | 生活環境整備に関する事業 地域間交流に関する事業 年中行事等伝統文化継承に関する事業 地域の特性を生かしたコミュニティ行事に関する事業 地域特産品の開発及び物産の生産加工に関する事業 健康の増進及び地域福祉の充実に関する事業 生涯学習活動に関する事業 その他地域の活性化に必要な事業 | 当該事業費の8/10以内の額とし、原則 単年度200万円を3箇年間補助する。 |