○三原村立集会所の設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三原村立集会所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の健康づくりとふれあいの場を提供するとともに、地域の振興を図り、併せて行事、催物その他の用に供する施設として村立集会所を次のとおり設置する。

名称

設置場所

面積

下切集会所

三原村下切下モダバ584―3

82.70m2

亀ノ川集会所

三原村亀ノ川京ゼン田367―1

99.56m2

柚ノ木多目的集会所

三原村柚ノ木向エ山1243―3

195.20m2

宮ノ川集会所

三原村宮ノ川利吉藪898―1

186.05m2

星ヶ丘集会所

三原村宮ノ川テンノウ1271―8

108.30m2

来栖野集会所

三原村来栖野下モゾリ240―1

99.75m2

皆尾集会所

三原村皆尾ヲカサワ1351

99.33m2

芳井集会所

三原村芳井イシケ峠山185―123

72.76m2

下長谷集会所

三原村下長谷シマゼ山1579―4

163.23m2

上下長谷集会所

三原村上下長谷宗賀155―1

181.43m2

上長谷集会所

三原村上長谷弓場1727―1

185.10m2

狼内集会所

三原村狼内石神ノ前452―2

69.56m2

(管理)

第3条 集会所の管理は、設置場所の部落(以下「管理者」という。)に委託して行うものとする。

2 前項の委託を行うに当たっては、村長は、管理者と協議の上、次に掲げる事項を規定した契約を締結しなければならない。

(1) 管理の範囲及び管理の方法

(2) 管理に要する経費の支弁の方法

(3) 管理に関しては、三原村の条例及び規則を適用する旨

(4) 前3号のほか、委託に関して必要な事項

3 集会所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の承認)

第4条 集会所の施設又は附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第5条 管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。

(使用)

第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

2 管理者は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退所を命ずることができる。

(使用料の額)

第7条 使用料は、村長が直接使用する場合及び設置地区住民が公共の用に使用する場合のほか、規則において別に定める。

(使用料の還付)

第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、集会所の施設、附属設備及び備品を故意若しくは重大な過失によって滅失し、又は破損した場合においては原状回復又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

三原村立集会所の設置及び管理に関する条例

平成12年3月24日 条例第26号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 地域振興
沿革情報
平成12年3月24日 条例第26号
平成13年6月26日 条例第11号
平成16年3月18日 条例第1号
平成27年12月22日 条例第23号
令和3年3月18日 条例第8号
令和5年12月14日 条例第18号